【競馬予想】中京記念⇒ひとこと回顧

 おはようございます(12:13現在)...今週末はドライブで旅行に出かけており、爆睡していたので間にこんな時間になっていしまいました笑。今週は中京記念の予想をお届けしたいと思います。ブログ開始3週目、2週連続で一応本命が馬券内を外していませんから今週も継続を...なお、穴目から行きたいと思います笑

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 朝日杯2着のクリノガウディ―、先週書いたようにお気に入りの1頭なのですが、今週は印を打つのでしょうか...気持ち的にはこの馬に重賞とってほしいんですけどね( ;∀;)


【予想印】
◎2エントシャイデン
〇7プリモシーン
▲8ツーエムマイスター
☆6クリノガウディ―
△16キャンベルジュニア
△5グルーヴィット
△15ミエノサクシード
△14カテドラル

【考察】
 今週の中京競馬場の馬場状態は10時45分現在の状態では稍重の発表。ですが、土曜日のレースを見ている限りでは、中京マイルの12R(3歳以上1勝C)で1:33.4と馬場発表のイメージよりは軽い印象。さらに今日日曜日は雨も降らないということで徐々に馬場は回復傾向にあると。
 そのうえで中京マイルのコース形状について考えると、スタートが2角奥のポケット地点にあり、2角までの距離が短いため、通常ポジションを取りたい馬が殺到し先行争いは激しくなりがち。昨年の中京記念でも1秒ちょいのハイペースとなり結果、差し追い込み馬が台頭してくるというのが例年のレース傾向。
 ではこの傾向は今年にあてはまるのかというのが今年の中京記念のポイントかなあと思います。先行各馬についてみてみると、最内のグランドボヌールがハナをとりにいくと明言していますので一応尊重。つぎに5番枠のクリノは折り合いを意識するコメントなので2列目ポケットあたりをとって競りかけることはないと。8番枠のツーエムが自分のペースで、ということなので前走スローに持ち込んで粘りこんだ以上必要以上にハナにこだわることはないと考えます。10番枠のコスモも同様。大外のキャンベルジュニアがマイルだと先行してくるかなという感じですが内の各馬の様子をみつつになるかなあと思います。先行するのはこれくらいかなというところで他は追い込み馬が中心でそこまでポジションを取りたい馬もいない。そうすると結論としてはそこまでレース全体がハイペースになることは考えにくい。上がっても平均ペースくらいまでと想定します。
(グランドボヌールも距離延長で飛ばしにくいとは思いますしどっちかというとスローにふれる可能性が高いかも)
 次に仕掛けのスイッチがどこではいるかという点ですが、土曜のレースを見ている限りL3最速率が高く各騎手の仕掛けの意識は強いと思いますし、このレースの傾向としても仕掛けは早まるのが特徴。ただし、上記先行各馬は仕掛けをできるだけ待ちたい馬なのでL2最速となるケースも考えておきたいところ。後続各馬がどこまで仕掛けを早めることができるかもポイントになりそうですがある程度プリモシーン福永騎手も早めに仕掛けそうではあるので、予想の本線としてはちょいスローからおL3最速戦を想定しようと思います(そうなると当然4角での位置取りはポイントになりますね)

※そういえば印についてあまり意識していなかったのですが今週からキチンと意識して打とうと思います。◎は自分の予想した本線での本命馬。〇は少し展開に幅を持たせた馬(複軸として信頼できる馬)。▲は自分の予想した本線での穴馬。☆は本線から外れた場合に信頼できるであろう馬。△はそれ以下の評価の馬(上から信頼度が高いものとします)。印の数は出走馬の3分の1+2頭以内(16頭立てだと7頭)とします。

 ◎はエントシャイデン。この馬は阪急杯の追い込みが印象的でL1Fの12.0のところで猛然と追い込み5着。しかも直線前半では前が壁となり進路を切り替えての掲示板内。
この一戦はかなり強かったと思います。自身でスローバランスでのものですし今回前がスローにもちこんでの内を立ち回ってという理想形を作れそう。京王杯も着順ほど内容は悪くないですし、安田記念はあのよどみのない超高速決着の中では大敗もやむを得なしと考えます。すぐ外のヴェネト、ジャンダルムもスタートがいいわけではないのでその前くらいのポジションをとれれば...
 
 〇はプリモシーン。まぁ力は1枚上。そのうえ、ある程度流れてもスローでも自分の脚を引き出せるという面では複軸としては信頼できる馬。ターコイズSの負け方、VMの反動も気になるところですが、前者は馬場の影響、後者も調教でそんなに悪くないようですし杞憂に終わればいいのですが...馬場が回復してきているのでこの評価にしました。最重量ハンデも背負って勝ちにいく形で甘くなればということで2,3着付けで配当妙味を見込みたい。

 ▲はツーエムマイスターに、前走パラダイスSが35.8-33.9のスローに持ち込みL3最速11.1-11.1-11.7の流れで粘りこみ2着。今回の予想レース展開にマッチしている1頭だと思いますし、軽ハンデも相まって、距離の壁も克服してくればいいのですが( ゚Д゚)

 ☆はクリノガウディ―。上で書いたように後続が誰も仕掛けず、L2最速の展開になった場合の自信のある1頭として。この馬は朝日杯でもみせたように加速性能と一瞬の脚が武器。逆に、L3最速のような展開では朝日杯でもゴール前ではアドマイヤマーズに離されていたように1枚落ちるという馬。裏展開の本命馬として馬券を買いたいと思います。
 
 △以下は、キャンベルジュニア、グルーヴィット、ミエノサクシード、カテドラル。正直3歳馬の古馬重賞戦線はこの時期まだつかみにくいところではありますし、この程度のの評価にとどめておきたいところ。カテドラルもここ数走後ろからになっていますし、なかなか展開の恩恵がなければどうかなというところでこの評価にしました。

【買い目】

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 買い目はこちら...3連複はどちらの展開になっても的中するように〇を軸にして2列目にエントシャイデンとクリノを配置。本線の展開を中心に3連単、ワイドを購入しつつも裏の展開になった場合の担保としてクリノを軸としたワイドを厚めに購入することにしました。
 先週の反省を生かして今週は3連複は総流しにしておきました笑
 では、また回顧でお会いしましょう('◇')ゞ
(14:30更新...)
 馬場が重い...いったん予想を出してしまっているので変えないですけどプリモシーンの評価は下げて、カテドラル・グルーヴィットの評価を上げるべきかもしれません...

(7/22 0:26更新...)
【ひとこと回顧】

12.4 11.3 11.6 11.4 11.3 11.4 11.9 12.3

1:33.6(46.7-46.9)
 レース全体を振り返って一言いうとすれば、「馬券よければすべてよし」ということですかね( ゚Д゚)下に馬券の結果を貼りますが...予想としては完敗( ;∀;)
 最内からグランドボヌールが好発するも、外からツーエムがハナを主張。外からキャンベルジュニアも上がっていくというレース序盤。かなり前が引っ張って縦長の展開に。ツーエムの自分のペースってこういうことなんかよ...と後悔。そのまま淀みなく、L4最速11.3と早めの仕掛けで直線へ。直線では11.9-12.3と完全に消耗しきった状態となりました。このレースで求められているのは力のいる馬場でこのレースを最低限追走する前半要素とラップが分散する中で脚をそがれない後半要素がバランスよく問われたレースということができると思います。さしあたり2019安田記念(力のいる馬場ver)といったところでしょうか。
 
 ここからは各馬についてですが、1着のグルーヴィットはまぁ納得の1着。ファルコンSや(どん詰まりでしたが)NHKマイルでも全体が流れた中で脚を使ってくる馬でしたから軽い斤量でばてずに最後まで脚を使うという点ではジャストフィットしたといえます。仕掛けがはやく3,4角からのスパートになっているわけですから当然そこでの立ち回りを問われているわけで外を回した馬(グルーヴィット、クリノ、プリモシーンなど)にとってはロスの多い競馬となっているはずです。にもかかわらず上記3頭が上位に来ているというのはそれだけ実力が離れているということなんですかね...3歳馬に関しては当然斤量面の恩恵はあると思いますが。
 
 2着のクリノガウディーは今回僕を救ってくれた1頭。予想段階ではこの馬の加速性能と一足に魅力を感じていた通り、こんな感じで長く脚を使ってくる(しかも外をまわして)というのは予想外中の予想外。おかげで馬券の的中にはつながっているもののこれが斤量の恩恵なのか成長なのか適性を見誤っていたのかは不明で今後のレースの集積を待ちたいところです。

 3着のプリモシーンも救ってくれた馬その2ですが、馬場が重いかなとなった時点で追加で更新したように評価を下げるべきだろうなと思いました。しかし最重量ハンデを背負い、外を回し、馬場適性もかみ合わず、勝ちにいく形での3着というのはこのメンツの中では最も強い競馬をしているのは間違いないですし今後も出し切る競馬でのこの馬のレースには注目していこうと思います。

 本命のエントシャイデンはまずまずのスタートも控えて中団後方くらいでレースに入っていき、直線外に出し、メンバー中3位の上り3F34.4を出すも7着。正直展開としては悪くなかったとは思うんですけど...馬場が合わないんやろうか...もう少し前半せめてもと思ったり...

 ほかにいうとしたらロードクエスト。メンバー表とラップだけみてこのレースの勝ち馬を当てろっていわれたらロードクエストというくらいのロードクエストラップ笑なのに11着というのは状態面がかなりよくないということなんでしょうかね。本来ならスワンS同様もっとやれるはず。

ということで...

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 なんかスクショがやっぱりうまくとれない( ;∀;)
 馬券としては、完全に展開を読み違ったので的中というのはお恥ずかしいのですが...謎の覚醒をしたクリノガウディ―と地力で食い込んできたプリモシーンに助けられ三連複と押さえのワイドを的中。かろうじてのプラスに。レース前にこの展開とわかっていたとしたらおそらくロードクエストに本命を打っていたと思うので本当に予想としては完敗です。ただ冒頭でも書いた通り「馬券よければすべてよし」ということでとりあえずよかったかな笑
 3週連続で本命馬の馬券内を目指していたのですが今回は失敗。来週からまた連続記録の更新を目指そうと思います。来週クイーンSをやるかアイビスSDをやるかはまだ迷っていますがおそらくクイーンSになるような気がします...千直は当たる気がしないので...
 ではまた来週($・・)/~~~

♯競馬予想 ♯中京記念 ♯エントシャイデン


 

【司法試験】答案 民法総合事例演習(第2版)Ⅰ-1

【Ⅰ-1 契約の締結と合意の瑕疵】 

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 こんばんは、今週答案書いてないなー書かなきゃなーと週の頭から思っていたのですが、バイトの都合もありなかなか書けず...水曜日まで引っ張ってしまうことになりました。
 さて、今回は民法総合事例演習のⅠ-1の答案を書かせていただくわけですが、この問題集、某ロースクールの某教授たちが作っていてとてつもなく難しい...(´;ω;`)他のロースクールでは使っていないということもあって需要があるかは不明ですが...とりあえずやっていこうかなと思います。来年以降、改正民法での司法試験になるということもあって改正民法で答案を書いてみることにしたのですが...正直言って全く自信がありません‼そもそも去年までは現行民法でゴリゴリにやっていたので(´;ω;`)一応、問題自体は一通り去年解いているので、それを改正民法版で書き直そうかなという感じです。どなたかに本当に添削をお願いしたい( ;∀;)
 とりあえず、Ⅰ-1の題材は、問1が去年までの給付利得笑、問2が債務不履行解除(瑕疵担保含む)なのですが、債務不履行解除(瑕疵担保含む)についてはこの後の問題でもたびたび登場するところで、加えて改正法の理解もまだ十分でないため、今回は問1のみの答案にしたいと思います。ご了承ください('◇')ゞ


【答案】
第1.
1.Xは、Yに対して、2002年4月1日の代金2500万円とする甲4の売買契約(民法555条、以下本件売買契約とする)の取消しを理由とする原状回復請求権(民法121条の2)を主張することが考えられる。かかる請求を基礎づける為に、Xとしては、①債務の履行としての給付があったこと、②①が無効な行為に基づくものであること、を主張立証する必要がある。
 本件では、①につき、Xは、Yに対し本件売買契約に基づき、2002年4月1日に手付として500万円を、同年5月1日に残代金2000万円を、それぞれ支払っている(①充足)。次に、②につき本件では、錯誤取消し(民法95条1項)、詐欺取消し(民法96条1項)、不利益事項の不告知による取消し(消費者契約法4条2項)に基づき取消す(民法121条)ことが考えられるので、以下でそれぞれ検討する。
2.錯誤取消し
(1)請求原因
 Xとしては、Yに対して、本件売買契約は錯誤(民法95条1項)に基づくものであり、取り消すことができると主張することが考えられる。かかる主張を基礎づけるためには、②-1表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤があること、②-2前記錯誤が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていること、②-3前記錯誤が法律行為の目的及び取引通念上の社会観念に照らして重要なものであること、②-4取消しの意思表示、を主張立証する必要がある。
 本件では、本件売買契約が締結された4月1日時点では、XはYとの交渉経過をみても将来にわたって眺望のよい建物を購入する効果意思をもって契約を締結していることは明らかであり、その点につき錯誤が存在する(②-1充足)。次に、XがAに甲4からの眺望についての発言をしていること、3月15日に「眺めが…います」と発言していることからすれば本件売買契約が将来にわたって眺望のよいことが動機(基礎)とされていることをYに表示していることに疑いはない(②-2充足)。また、甲4の価格が同程度のマンションより1割程度高いことが眺望のよさに起因している以上、眺望についての錯誤は取引通念上の社会通念に照らしてみても重要なものである(②-3充足)。7月1日、Xは、Yに対し代金2500万円の返還を求めている(②-4充足)。
 したがって、かかる請求は認められる。
(2)抗弁以下
 かかる請求に対し、Yとしては、当該錯誤がXの重大な過失によるものである(民法95条3項1号)と主張し、これを根拠づける事実を主張することが考えられる。これに対しXとしてはこれを障害する事実を主張することが考えられる。重過失とは、当該意思表示をした状況のもとで、取引に応じてごく当然に要求されることをしなかったことを意味するところ、本件ではXにそのような重過失を認定できる事実はない。
3.詐欺取消し
(1)請求原因
 Xとしては、Yに対し、本件契約が詐欺(民法96条1項)に基づくものであり、取り消すことができると主張することが考えられる。かかる主張を基礎づけるために、Xとしては、②-1違法な欺罔行為があること、②-2表意者が前記行為により錯誤に陥り意思表示をしたこと、②-3それぞれに対応する故意、を主張立証する必要がある。
 ここで、②-1につき、違法な欺罔行為とは社会通念上許容される限度を超える行為を意味するが、沈黙による詐欺が認められるか問題となる。不作為による詐欺を認めるには前提として作為義務が必要となるが、欺罔者が専門家であるような場合には他者加害の禁止及び専門家との情報力格差を根拠に情報提供義務を肯定しうる。
 本件では、Yは不動産の専門家ではなく信用金庫であり、その社宅の整理を行っていたのであり、情報提供義務を肯定することは難しい(②-1不充足)。
(2)したがって、Xは、Yに対し、詐欺取消しを主張することができない。
4.不利益事実の不告知
(1)請求原因
 Xとしては、Yに対し、本件契約は不利益事実を告知せず行われたものであるから、取り消すことができると主張することができると主張することが考えられる。かかる主張を基礎づける為に、Xとしては、②-1Yが事業者(消費者契約法2条2号、以下法とする)にあたること、②-2Yが本件契約を締結する際に、②-3重要事項又は当該重要事項に関連する事項(法4条5項)について、②-4利益となる事項を告げ(先行行為)、②-5不利益となる事項を告げなかったこと(法4条2項)、②-6②-4についてのYの故意、②-7Xが前記行為により錯誤に陥り意思表示をしたこと、②-8取消しの意思表示をしたこと、を主張立証する必要がある。
 ②-6につき、Yの故意の内容としては、Xにとって当該事項が不利益であること、Xが当該事項を知らないこと、が必要となる。
 本件では、Yは信用金庫であるので法人の契約当事者として事業者にあたる(②-1充足)。4月1日の時点で(②-2充足)、甲4の眺望がどのようなものであるかは本件契約を締結するにあたって、甲4の質、用途、その他の内容に該当し、Xの契約を締結するかどうかの判断に通常影響を及ぼすもの(法4条5項1号)にあたるといえるから重要事項にあたる(②-3充足)。Yは、Xに対し、甲4が眺望が抜群であることを告知する一方で、本件契約以前の3月10日の時点で不動産業者Kに乙の払い下げを行う方向で手続が進められていたことを告げなかった(②-4,5充足)。YはXとの交渉過程でXが甲4からの眺望を妨げないことを前提としていることを知っているのだから、乙がKに払い下げられ、高層マンションが建つことをXが知らないことを知っていたはずであるし、当然払い下げがXにとって不利益であることも知っていた(②-6充足)。Xは払い下げの手続の開始の事実がないとの錯誤に陥り、それに基づき本件契約の意思表示をしている(②-7充足)。7月1日、Xは、Yに対し、2500万円の返還を求めている(②-8充足)。
(2)したがって、かかる請求は認められる。
第2.債務不履行解除を理由とする原状回復請求権(2a部分
第3.瑕疵担保解除を理由とする原状回復請求権(2)b部分
以上


【ひとこと】
 あ~つかれた('_')そもそも錯誤取消しというワードになれない。昔、錯誤取消しが~と言っていた学部生をバカにしていたことを思い出しました笑
 問1の改正法部分のポイントですが不当利得のうち少なくとも給付利得については衡平説ではなく類型論が採用されるということで121条の2が作られたということですね。また、この問題には出てきていないですけれども給付利得の処理について受領後の利息・果実の返還については従来から学説が分かれるところで解釈に委ねられているようです。
 錯誤についても、動機錯誤が動機表示構成で明文化されており、要素の錯誤(客観的重要性+主観的因果性)と従来されていた部分も法律行為の目的…以下の部分で明文化されています。慣れない...というか答案が条文の書き写しみたいになるんやけどこれでいいんだろうか...( ;∀;)(あとから読み返すと重過失のところの事実を全く拾ってないですね...これはいけない)
 消費者契約法の部分については、不利益事実の不告知だけでなく、不実告知による取り消しも考えられるところですがめんどくさくて答案が冗長になるのでやめました。
 こんなとこかな...今週末は出かける用事がありまして、次の答案は来週になるかなぁという感じです。始めたてなのにさぼり気味はよくない( `ー´)ノ来週は行政法あたりか商法かで迷っています...ではまた。

♯司法試験 ♯答案 ♯民法総合事例演習 
 

【競馬予想】函館記念⇒ひとこと回顧

 おはようございます、サリックスです。
 梅雨の影響もあって、関西は今週一週間雨雨雨...そんなジメジメした空気なんですが北の大地函館ではサマー2000シリーズ名物ハンデ重賞の函館記念が行われます。
悶々とした気分を吹き飛ばす一戦を期待したいところです(^o^)

 この函館記念...昨年は三連単57万円の波乱決着となったのですが、友人が3連複を見事的中させてご馳走になったので、今年はぜひ僕が的中させてご馳走してあげたいところです笑
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函館競馬場のコース、夏には札幌競馬場にいく予定もしているのでお楽しみに...

【予想印】
◎4マイスタイル

○10ステイフーリッシュ

▲5ドレッドノータス

☆2アメリカズカップ

△1レッドローゼス

△15ゴールドギア

△12スズカデヴィアス

【考察】
 現在の函館競馬場の馬場状態は土曜メインのSTV杯で1:09.3とまずまず時計がかかってきている状況。今日は天気予報を見る限り雨も降らなさそうなのでそこまで重くはならないと思いますが、力のいる馬場であることは確定。

 その上でレース全体の展開は、内の絶好枠を引き当てたマイスタイルがハナにいくかなというところ。函館2000のコース自体は1コーナーまでが長く、下っていくことになるので前半は速くなりやすいのコースですが、番手以下がドレッドノータスマイネルファンロン辺りが続くかなあというところでそこまで競りかけていくイメージはないので、先週の七夕賞福島民報杯のような極端なペースにはなりづらいと思います。とはいえ馬場も重くなってきてはいるのでやや流れるペースになるという想定で予想したいと思います。

 仕掛けのタイミングとしては、どうなるか読みづらいんですが、ここ最近のイメージから外枠に入っているナイトオブナイツが早めに動いて、3,4角の立ち回りが問われる展開になると予想しました。また今週から函館もBコース替わりで土曜も内の馬が度々馬券に絡んでくる印象。内の馬重視で狙いたい。

 ◎のマイスタイルは上述した通り絶好枠を引き当てて満を持して。前走の巴賞は番手ですすめるもマークしていたサトノフェイバーがまさかの4角手前での失速。そのまま外の各馬が上がってきてポジションダウンしてしまい終戦、度外視可能だと思います。その上で、こういった小回りでエンジンをふかし続けるようなレース展開に強いスティッフィリオを函館記念と同コースの五稜郭Sでは3馬身離しての完勝。福島記念でも僅差の2着と流れてのレースでの実力は確固たるものがあります。極端なドスローや超ハイにならなければ1番人気ですがここは自信の本命。

 ○のステイフーリッシュもまた重賞で安定した成績を残し続けている馬で、こういった展開でも京都新聞杯中山記念(これはタニノフランケルが道中緩めた恩恵もありますが...)は強かったですし、力のいる馬場も京都記念ホープフルSでこなしているように問題なし。枠としても外から様子をうかがいつつレースに入っていけるので◎にするか迷ったのですが斤量面で○にすることにしました。

 ▲はドレッドノータス。前走の巴賞でスタート直後に少し不利があり後方からとなりましたが47.2-48.3の流れで直線上位と差を詰めつつ届かず。スムーズにレースに入れれば、マイスタイルの後ろで内を回ってどうか...というところ。

 ☆も同じく内枠のアメリカズカップ。同じく巴賞では早めに外から動いて最後は失速。馬場が重めではやはりこの馬はしぶとさを見せますし大穴候補で。

 △以下は、レッドゴールドギアスズカと続きますが、このレースやはり過去をみてもある程度前に行く必要はあるところで、緩みも生じにくいので後ろからの馬は押し上げが難しい。内枠で包まれそうなレッドは詰まるリスクもありますし、ゴールドギアも最軽量ハンデは魅力ですが最後落ち込んだところをどこまで差し込めるか。スズカも巴賞で見せたように適性的には...と思うし斤量も軽くなるんですが後ろからでどこまで...ということで連下にしました。

 他の人気馬にも一言つけたすと、エアスピネルは間違いなく地力上位ですし、来ても驚けないんですが、長期休養明けに加え最重量ハンデ。さらに適性的にも小回りの分散する競馬はあってないと思うので消すことにしました。なんかこれ先週のミッキースワローのデジャヴで来る気しかしないんですけど笑
 人気馬ではないですがマイネルファンロンやメートルダール辺りも速いラップを求められる方がいい印象で切りやすい馬なのかなと思います。
 扱いに困ったのは、ナイトオブナイツ。巴賞でも2着ですし流れたレースでは強いこの馬なんですが重賞でワンパンチ足りない感じですし、悩んで消すことにしました。また、カルヴァリオは上述のサトノフェイバーの被害者その2で道中手応えも悪くなかったのでもしかしたら...

【買い目】
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 買い目は今週は先週と違って自信の本命ということでマイスタイルの単勝も含め軸に固定。ステイフーリッシュにも自信ありということで3連複も購入。あとは馬連、ワイドを流すという感じで。
 カツハル騎手、あくまでマイスタイルで好騎乗をお願いします!久しぶりの重賞制覇に期待!

追記...(23:49)

【ひとこと回顧】

1:59.6(59.8-59.8)
12.7-11.7-11.9-11.7-11.8-11.9-12.0-12.0-11.6-12.3

 まず、レース全体の流れとしてはマイスタイルが好発からハナ。番手を狙うマイネルファンロン、ドレッドノータスも必要以上に競りかけることなくそのまま隊列がすんなり決まります。そのまま淡々とした逃げをうち12秒前後のラップを踏み続け、4角のL2Fのあたりで加速し一足を使う競馬になりました。後ろを離して逃げたマイスタイル、マイネルファンロンあたりには前後半のバランスとそこからの一足、後続にはスローバランスからのロングスパート能力が問われる形になったでしょうか。
 全体に関して言いたいのは、
とにかく勝春騎手おめでとう‼そしてありがとう‼
 これは自分が本命にしていたとかそういうのは別にして素晴らしい騎乗だったといえます。なぜならマイスタイルという馬の特性をとらえた騎乗といえるから。過去のレースを振り返ることはしませんがマイスタイルは流れた中で一足という競馬で勝ち上がってきた馬、勝春騎手は道中ペースを緩めることなく後続に押し上げるスキを与えないようにしながらも一足を使うというまさにマイスタイルのマイスタイルな競馬を展開してくれたわけですね笑
 逆に、後続の騎手は前半消耗するのを嫌って、先頭とだいぶ距離を離して追走していたわけですからもう少し前半を攻める必要があったといえます。

 各馬については、1着のマイスタイルは上でだいぶ書いたので省略笑。2着のマイネルファンロンに関しては、予想段階ではもうすこし縦長にならず早めの仕掛けになる想定でしたのでこの一足を使う感じは想定外。ただ、直線で一度はマイスタイルの前にでるも差しかえされたことから本当にいい脚は一瞬のタイプなのかもしれませんね。3着のステイフーリッシュは安定した強さ笑。流れた中のレースや速いラップを求められないレースであれば安定した先行力もありますしG2、G3レベルでは軸にしやすい馬の一頭だと思います。それ以外に関しては、騎乗面での蛯名騎手...蛯名騎手は基本的に大外をぶん回してしまうイメージでせっかく内枠にはいってもすぐに外をまわしてしまうので内枠を立ち回るという発想がないのか...と思ってしまいます。まぁ個人的に苦い思い出があるからこそなんですけど...レッド自体は外を回しても長く脚を使えるのでいいんですが一足しか使えない馬だと馬券は買いづらいなと考えています。

 というわけで馬券の方なんですが...
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 回収率と払い戻し金のスクショがとれなかったんですけど回収率135.5%、払い戻し6640円です。すみませんm(__)m
 プラス収支ではあるんですが...正直2頭軸なのになぜ総流ししなかったのか...これは猛省"(-""-)"
 プラスにとらえたいのはやっぱりエアスピネルを消せたことですかね。敗因としては状態面もあるでしょうけどやはり適正面を読んで消せたのは自信にしたいポイント。あとこれは余談ですけど、個人的には1着◎2着無印3着〇4着▲5着△できまっているのでまずまず満足できる予想になりました。この調子で続けていきたい...
 来週は中京記念があるのでおそらくその予想記事をあげるかなと思います。2019クラシックで何度か本命ふくめ重い印をうったクリノガウディ―さんも出走するので楽しみです。
 ではまた来週('ω')ノ

♯競馬予想 ♯函館記念 ♯マイスタイル

【司法試験】答案 事例演習刑事訴訟法(第2版)1

【1 任意捜査と強制捜査

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 前回、刑法をやったので今日は民法をやろうかなと思っていたのですが、私用が立て込んでいまして、仕方なく負担の軽い刑事訴訟法の答案を書くことにしました。答案を書くのに選んだのは受験生の中では有名であろういわゆる古江本の設例を書くことにしました。どちらかというと読み物チックな本ですので、ネット上にもあまり答案が落ちているのを見かけたことがなくあえて答案化してみようかなと。
 問題の概要としましては司法警察員の写真撮影捜査の適法性が問題となっています。今年の司法試験では例年の1問目に頻出だったこの分野の問題が出題されず、少しひねった問題となっていたんですが、来年また元に戻る可能性も高く是非チェックしておきたい重要分野の1つですね。
 写真撮影捜査といえば僕の中のイメージでは、よくテレビの2時間特番でやっている「警察24時」とか刑事ドラマで向かいのビルからアンパンを食べながら張り込みを続けるみたいなイメージなんですけど実際のところどういう感じなんでしょうね笑。昨今、話題になったGPS捜査を含め一度捜査の現場というものを見学してみたいなぁ。

【答案】
第1.
1.司法警察員K(以下、K)がXの容貌を写真撮影した捜査についてこのような捜査方法(以下捜査Ⅰとする)は適法か。
2.
(1)司法警察職員は犯罪があると思料する場合には捜査を開始することができる(刑事訴訟法189条2項、以下刑訴法とする)が、そのなかでも強制捜査は公権力と個人の自由が衝突する際たる場面であり、その行使にあたっては、立法府強制捜査を統制する強制捜査法定主義(刑訴法197条1項但書)と司法府が強制捜査を統制する令状主義(憲法33条、35条)の二重のコントロールが及ぼされていることが必要となる。
(2)
ア.では、捜査Ⅰは強制捜査に当たらないか。
イ.強制捜査とは、単に有形力の行使を意味するものではなく、①被疑者の合理的に推認される明示又は黙示の意思に反して、②身体、住居、財産等憲法上保障される重要かつ価値の高い法益を制約すること、を意味すると解すべきである。
ウ.捜査Ⅰにおいては、Kは自宅の居室でくつろいでいるXの容貌を、裁判官の令状の発付を受けることなく、Xの居住するアパート前の路上から、望遠レンズおよび赤外線フィルムを用いて撮影している。このような捜査手法は、Xの憲法13条に由来する「人の容貌姿態をみだりに撮影されない自由」を制約しているのはもちろん、加えて、望遠レンズや赤外線フィルムを用いてプライバシー強保護空間であるといえる人の住居の中まで覗き見るのはXの憲法35条が保障する私的領域への制約があるといわざるを得ない(②充足)。また、通常、自宅の居室でくつろいでいるところを撮影されることは被疑者の合理的意思に反するのが通常といえる(①充足)。
 このような捜査手法は、人の五官を用いて対象物の状態を観察する検証の性質を有するものであり、にもかかわらず令状の発付を得ていない捜査Ⅰは令状主義に反し、違法であると解すべきである。
第2.
1.Kが、昼間、路上を歩行中のXをビデオで隠し撮り撮影した捜査についてこのような捜査方法(以下捜査Ⅱとする)は適法か。
2.
(1)まず、捜査Ⅱは強制捜査にあたらないか。
(2)強制捜査の定義は上記第1.2.(2)イで述べた通りであるから、これを捜査Ⅱについてみると、昼間の路上での歩行中のXをビデオで隠し撮り撮影する捜査は、確かに、上記に述べた「人の容貌姿態をみだりに撮影されない自由」は制約しているといえるが、昼間の路上という場所は通常、人から容貌姿態を観察されることも受忍すべき場所であることを考えると憲法35条の保障する法益まで制約しているとはいいがたい(②不充足)。したがって、捜査Ⅱは強制捜査にはあたらない。
3.
(1)では、捜査Ⅱが強制捜査にあたらないとしても、任意捜査(刑訴法197条1項本文)として強要すべき限界を超えて違法ではないか。
(2)たしかに、任意捜査であるとしても情況の如何をとはず常に許容されるものと解するのは相当ではなく、必要性、緊急性なども考慮した上、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容されるものと解すべきである。
 ここでいう相当と認められる限度とは、いわゆる比例原則を意味し、本件捜査により生じた法益侵害の内容、程度と本件捜査を用いる(広義の)必要性の合理的権衡状態を意味する。(広義の)必要性とは、捜査手段を用いる(狭義の)必要性、犯罪嫌疑の濃淡、回顧的にみて当該捜査手法をとることが緊急でやむを得なかったか、犯罪の重大性、捜査手段の目的、を総合的に考慮すべきである。
(3)そこで捜査Ⅱについてみるに、Xは昼間の路上というプライバシーが強く保護される場所ではないものの、ビデオという写真と比較して継続的に容貌姿態を観察されるという点でより大きな制約を受けている。しかし、一方で本件は強盗殺人事件(刑法240条)という重大事案であり、Wが犯人の顔を鮮明に覚えているということから顔を撮影する必要性が高かったこと、Yの供述やXの前科から犯罪の嫌疑が相当濃かったこと、などから捜査Ⅱは相当な方法であったと考えられる。
 したがって捜査Ⅱは適法である。
以上

【ひとこと】

 仲間内でよく議論になっていたのは、導入部分で強制捜査が二重のコントロールに服するという部分(第1.1.(1)のところです)が必要なのかという点。よく再現答案を見るとみんな判で押したように書いているのですが、なんかかいててそこの部分だけ宙ぶらりんになるような感覚で気持ち悪いんですよね。ご意見お待ちしています。
 あと個人的には、この形式の問題は超オーソドックスなのであまり点に差がつかない印象で規範の部分はみんなかけているのは当たり前なのであてはめ部分を充実させる必要があるかなと思います(この設例は事実があまり多くないんですが...司法試験だとかなり拾える事実が多い)。加えて、問題となっている捜査が強制捜査にあたるから違法とする結論を採る場合でも、それが強制捜査法定主義に反するのか、令状主義に反するのか、との区別(第1.1.(2)ウの第2段落のところです)は意識的に書くほうが答案の差別化ができるのかなぁとも思っています。

刑事訴訟法 ♯司法試験

【司法試験】答案 刑法事例演習教材(第2版)1

【1 ボンネットの上の酔っ払い】

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 ということで、法律答案の第1弾は「刑法事例演習教材(第2版)」の第1問からです。この教材、司法試験のタネ本として有名ですけど、問題ごとにネーミングがついてて、編集された教授方のおちゃめな一面が見え隠れしていますよね笑
 この問題はまぁ酔っ払いを注意したらケンカに...という感じの話ですけどおんなじ感じで普段夜道を歩いていると酔っぱらって道に転がっている人をたびたび見かけたりします笑そういう僕も大学生の頃は
 皆さん、あまり相手を刺激しない程度に注意しましょうね笑、と余談はこのへんにして以下答案です。

【答案】
第1.甲の罪責
1.甲がAの手を払いのけて、Aの顔面を手拳で軽く1回殴打した行為につき、以下のよ  うに甲のAに対する暴行罪(刑法208条)が成立する。
(1)「暴行」とは、人の身体に対する有形力の行使を意味するところ、甲がAの顔面を手拳で殴打することはこれにあたる。
(2)甲の行為につき、当然に暴行の故意は認められる。
(3)そうだとしても、本件では、Aが甲の胸ぐらをつかもうとしてきており、甲の行為は正当防衛(刑法36条1項)にあたり違法性が阻却されないか。
ア.正当防衛が成立するためには、①侵害の急迫性、②①の侵害が不正なもので③自己又は他人の権利を防衛するために、④やむを得ずした行為、でなければならない。本件におけるAの行為は急迫不正の侵害に当たるといえるし、甲の行為は自らの身体法益を防衛するために行われたものである(①,②,③充足)。

イ.④につき、「やむを得ずした行為」とは、防衛行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味する。ここでいう相当性とは防衛手段から生ずる結果の相当性を意味するのではなく、行為としての相当性を判断すべきである。そこで相当性の判断にあたっては具体的状況下で、防衛行為者がとり得る防衛手段の中で可能な限り侵害性の低い防衛手段をとったかどうかにより判断すべきである。
 本件では、甲の防衛手段としては、Aの手を振り払って、車を発進させることも可能であったのだから相当性を充たすとはいえない(④不充足)。
ウ.したがって、甲の行為に正当防衛は成立せず、過剰防衛(刑法36条2項)が成立するにとどまる。
(4)以上の通り、甲のAに対する暴行罪が成立する(ⅰとする)。

2.甲が車を発進させ、Bの体から約1メートル離れた地点に車を進行させた行為につき、以下のように傷害罪(刑法208条)が成立する。
(1)暴行の定義は1.(1)で述べた通りであり、甲がBの身体から約1メートル離れた地点に車を進行させる行為であっても、暴行にあたる。
(2)次に、甲にBに対する暴行の故意があったか問題となるが、故意とは犯罪の客観的構成要件該当事実に対する認識をいうが、その認識の程度としては構成要件該当事実に対する認容で足りると解すべきである。
  本件では、Bに対する傷害の故意があるとまではいいがたいものの、Bの身体の近くに車を発進させるという認識はあるのであって暴行の故意は少なくとも認められる。
(3)次に、本件では、甲の車を避けようとしたBが全治1週間の打撲傷を負っているが、当該傷害結果が甲の行為に帰属するといえるか。
 行為に結果が帰属するというためには、行為と結果の間に条件関係を前提として行為の危険性が結果に現実化したといえることが必要となる。
 本件では、甲の発車行為がなければBは傷害結果を負うこともなかったし、加えて、当該行為がBの回避行動を誘発した上、その回避行動がBの傷害結果を生じしめている以上、当該行為の危険性が現実化した結果がBの傷害結果であると評価することができる。
  したがって、Bの傷害結果は甲の発車行為に帰属する。
(4)なお、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯であるところ、責任主義の観点から傷害結果に対する過失前提として、基本犯足る暴行罪の故意がありさえすれば傷害罪を構成すると解すべきである。
  本件では、甲が車を発車させれば、Bの体に接触はしないまでもなんらかの回避行動により転倒し、打撲傷を負うことは予見することができたのであり、甲には当該結果を回避する義務があった点で過失が認められる。
(5)次に、甲の発車行為につき、Bに対する正当防衛として違法性は阻却されないか。この点、BはAとともに現れただけで、いまだ甲に対する何らの急迫不正の侵害を行っていないのであって、正当防衛を認めることはできないと考えられる。
(6)以上の通り、甲のBに対する傷害罪が成立する(ⅱとする)。

3.甲が路上において急ブレーキをかけて同車のボンネット上からAを振り落として転落させた行為につき、以下のように殺人未遂罪(刑法199条、43条)が成立する。
(1)まず、時速70キロで疾走する車から急ブレーキをかけてボンネットから人を振り落とそうとする行為は、人に死亡結果をもたらす危険を内包する行為と評価することができるため、殺人罪の実行行為にあたる。
(2)次に、甲に殺意があるかどうか問題となるが、故意については、2.(2)で述べた通りであり、客観的構成要件結果に対する認容を必要とする。そこで本件についてみると甲はAをボンネットから振り落として逃げようと考えており、時速70キロで疾走しつつ、急ブレーキを何度もかけたり蛇行運転するなどして約2.5キロメートルを走行している等、通常人を死亡せしめるような行為をしている間接事実を併せ考えると、Aの死亡結果に対し認容があったと評価せざるをえない。
(3)
ア.そうだとしても、甲の行為に正当防衛が成立し違法性は阻却されないか。
イ.この点、正当防衛の根拠が法的保護を与えるにふさわしい個人の存在にあり、Aの急迫不正の侵害行為は甲が自招した侵害であることを考えると、①侵害行為が防衛行為者が招いたものであって、②①の行為が侵害行為と密接に関連している場合に、③当該侵害が防衛行為者の行為の侵害の程度を大きく超える者ではないときにはもはや法が保護を与える正当防衛状況にないといえるため正当防衛は成立しないと解すべきである。
ウ.本件では、1.で述べたように甲の行為が暴行罪を構成し、それに起因してAが追跡行動をとっている以上、Aの急迫不正の侵害は甲が招いたと解されるし(①充足)、時間と場所にしても、平成25年深夜の数時間にかけて京都市内で起きた事象であって両事象は密接に関連しているといえる(②充足)。また、Aが棒切れをもって近づく行為は、当初の甲の殴打行為の侵害の程度を大きく超えるものとはいえない(③充足)。
 したがって、甲の行為につき正当防衛は成立しえない。
(4)なお、甲の行為により、Aは頭部外傷等の加療約2週間を要する傷害を負わ
 せたにとどまる(死亡結果の不発生)。 
(5)以上の通り、甲のAに対する殺人未遂罪が成立する(ⅲとする)。 

4.罪数
  1~3より、ⅰとⅱとⅲにつき併合罪(刑法45条)が成立する。なお、ⅱについては、過剰防衛により任意的減免が考えられる。
以上

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【司法試験】本ブログの法律答案作成について

 こんにちは!サリックスです。
 今日はですね、一応本業である法律分野についてこのブログでやりたいことについておおまかに書いておこうと思います。少し固い話にはなりますけど実は、このブログのタイトル通り来年の5月には司法試験の受験を控えておりまして一応受験生なわけですね笑(別に競馬ばかりしているわけではないのです‼)
 で、当然、論文試験対策として法律科目の答案を書かないといけないわけなんですが、そこで考えたのがこのブログを利用してみようと。
 正直、自分の書いた法律答案をネットにあげるってすごい恥ずかしいこと
なんですけど(よく仲間内では自分の全裸を見られるぐらいとかなんとか笑)そこは自分の成長につながると信じて公開することにしました。
 ですから、閲覧される方の留意点として挙げておきたいのは①公開した答案はあくまで僕が書いたもので、その正確性を保証するものではないですし、むしろ間違っている点、言葉不足な点は多々あるということ②ブログであげることができるのは答案のみでその解説や判例を引用することまでは負担が大きくできないこと。
 以上の2点に留意して閲覧していただければ大変幸いです。
もし、そんな僕の答案でも読んでくださる方が、「あっ、ここ間違ってんな」とか「こいつなにゆーとんねん、アホちゃうか」と思われたなら、お時間があればコメント等でご指導していただければ管理人としては大変うれしい限りです。
  よろしくお願い申し上げます。
 一応、7法全体を通して答案を公開していきたいなと考えているのですが、まぁどこまでできるかは正直やってみないと分かりません。頑張ります。

【答案を書く予定の問題集】
憲法:未定
行政法:司法試験過去問
民法民法総合事例演習(第2版)
商法:会社法事例演習(第2版)
民事訴訟法:Law Practice 民事訴訟法(第2版)
刑法:刑法事例演習教材(第2版)
刑事訴訟法:事例演習教材刑事訴訟法(第2版)

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【競馬予想】7月7日(日)簡単に軸馬と気になる穴馬⇒結果とひとこと

 昨日また来週といったばかりでお恥ずかしいのですが暇だったので平場のレースの軸馬と気になる穴馬だけ載せておきたいと思います。
時間がないので考察等は書けないんですけどできるだけレース数をこなしたいのでよろしくお願いします。(穴馬は☆で表示しています)
【福島】
1R◎1ミスファビュラス⇒4人気11着
2R◎8シゲルタイタン⇒1人気7着
3R◎13ランドリュウオー⇒4人気3着、複220円
【中京】
2R◎6ライワルツ⇒5人気15着     
 ☆5カリッサ⇒4人気5着
3R◎3オーロラテソーロ⇒2人気3着、複120円
【函館】
2R◎9ローマノキュウジツ⇒4人気4着 
 ☆1エラーブル⇒10人気10着
3R◎2ハッシュゴーゴー⇒2人気1着、単480円複140円  

とりあえずこれだけで!

追加...(12:55更新)
【福島】
6R◎1フィドル⇒8人気7着
7R◎2アペタイザー⇒2人気7着    
 ☆14フィストバンプ⇒12人気4着
8R◎10ハギノカエラ⇒2人気2着、複150円
【函館】
6R◎8マイネルストラトス⇒1人気1着、単260円複130円  
 ☆3タガノゴマチャン⇒6人気3着、複340円

追加...(20:53更新)
 ん~まぁかなり不甲斐ない結果に終わってしまいました。午前中は人気馬を軸をするもことごとく大敗するケースが頻発し泣きそう
でした笑。午後のレースで多少盛り返せたのがせめてもの救いですかね...
 来週も時間が許す限りで平場の予想はやっていこうと思います。とりあえず回収率100%越えを目標に...
♯競馬