【競馬予想】札幌記念&北九州記念

 おはようございます、今日は待ちに待った札幌記念当日!初の札幌競馬場とあってテンションも高まっています!札幌記念の方は事前に各馬短評を書いていますのでそれをもとに予想をしていきたいと思います。

【予想印】
◎1ブラストワンピース
○3ステイフーリッシュ
▲5ロードヴァンドール
☆9フィエールマン
△2クルーガー
△11ペルシアンナイト
△10サングレーザー

【考察】
 札幌競馬場の馬場状態は良発表ですが、台風の影響もあって時計自体は出ていない印象。悪化しきった馬場ではないものの力のいる馬場になっていると思われます。

 事前の記事でも書いたようにここはエイシンとロードが出していくと考えられるのである程度流れると。ペースバランスとしては平均から少しハイペースくらいになると考えました。この2頭が離して逃げるかどうかが分かりませんがどのみち速いラップは問われず力のいる馬場での持続力が要求されるレースになると思います。

 そうすると、詳しくは事前の記事を参考にしていただきたいのですが一番に評価すべきなのは有馬記念のブラストなんだろうなと。正直内枠は嫌なのですが、札幌はそこまで小回りではないですし、内外の馬場にまだ差は出てきていないので。ということで◎はブラストワンピース。

 本命はすんなりだったのですが対抗以下で悩みました...3角からの勝負ということは当然コーナーでは内を立ち回った方が有利なので、内からセレクトする形に。

 ○のステイフーリッシュは陣営も積極的な競馬でと言っているので前目は狙ってくるだろうと。前半攻めても大丈夫な馬だと思うので、目標がまだ先のG1馬に対してなら先行力、適性、枠順を武器に浮上のスキもあるかなと思います。

 ▲はロードヴァンドールにしました。これは事前の記事にも書いているのですがある程度の逃げをかまさないと勝負にはならないと思います(笑)しかし鞍上は横山Jr。父のようなポツン(前)、ダービーのような逃げを見せてくれると期待してかなり個人的な感情を含めた単穴\(^o^)/ちなみにダービーの騎乗はお父さんに褒められたらしいですね(笑)頼むぞ武史!

 ☆はフィエールマンに。まぁ純粋にいけば力は抜けているし、来る可能性は高い。事前に書いたように仕上げと適性の不安点があるのでこの評価に。直線で加速を求められると強いと思いますけどね...

 △以下はクルーガー、ペルシアンナイト、サングレーザー。クルーガーはもうよくわからんのですがウィンクスに僅差まで迫ったんやし強いんでしょう(投げやり)!
ペルシアンナイトは当初は重い印も考えていましたが枠と馬場、休み明けというのも考慮してここに。サングレーザーは地力評価。

 消した馬としてはまずワグネリアンですがやはり皐月賞の負け方が気になるということで。同じような流れになるという予想なので。サクラアンプルールは枠がね...なんでこの馬いつもピンク引かされるんやろ(´・ω・`)

【買い目】
単勝◎ 500円
馬連◎-○▲☆ 300円
ワイド◎‐○▲☆ 500円
3連複◎-○▲☆-全 100円
3連単◎→○→印、◎→印→○ 100円

 買い目の画像を作る時間がなかったので今日はこれでご勘弁をm(_ _)m

 続いて今週はメンバーも揃った北九州記念の予想もしたいと思います。

【予想印】
◎11アンヴァル
○17カラクレナイ
▲16ダイメイプリンセス
△18ミラアイトーン
△3アレスバローズ
△5ディアンドル
△10エントリーチケット

【考察】
 手短に。まず小倉1200は下り坂から始まるのでほぼ前半は激流になりスプリント能力が必須になる舞台。ということで人気?馬かは分かりませんがファンタジストやディープダイバーはそこの疑問があり消したいと。

 加えて昨日の小倉競馬場は完全な外差し馬場。外を通りつつ前半ぶっ飛ばしても脚を削がれない馬をピックアップすべきと考えます。

 ◎のアンヴァルは時計勝負になりさえしないのであればスプリント能力を真正面から問われるレースでは安定しているので本命。

 ○のダイメイもいまだ状態面に不安はあるもののスプリンターズでも4着に健闘しているので。

 ▲のカラクレナイも最近は力のいる馬場でのスプリント戦で目立つ活躍を見せる一頭。

 △以下も同様に枠順を加味して。

【買い目】
馬連◎-印 200円
ワイド◎-印 300円

 結局、バタバタの予想になってしまいました。回顧は写真も交えてちゃんとやりたいと思っているので(ほんまか?)ぜひお願いいたします。

【競馬予想】札幌記念の各馬短評!

 お久しぶりです、ちょっと先週今週と夏バテ的な何かで体調を崩していましてロクにブログの更新もできない状況でした…すいませんm(_ _)m
 
 京都市って盆地なのですごい熱気が篭るんですね、もう外にまともに出るのもしんどいような状況で笑。アスファルトの照り返しもすごいので中華鍋で蒸し焼きにされているような気分、皆さんも夏に京都に観光に来る際にはお気をつけくださいね…
 
 そういう訳で代わりと言っては何ですが、ちょうど今週末はメンバーの揃うレースが札幌でも小倉でも開催されるということで拡大版として2重賞の予想をお届けしたいと思います。

 で、実は今週末旅行で北海道に行く予定でして何と札幌記念にも現地参戦する予定なのです( ^ω^ )僕としては一層気合が入っている訳でして週の前半のうちに各馬の短評を上げておこうかなと(答案の方も明日書く予定をしていますよ_φ( ̄ー ̄ )

【レース全体について】

 札幌記念は札幌芝2000mで行われるG2レース。コース形状としては全体として平坦なコースで、直線は300mもなく3、4角部分に大きなカーブがあるという形状。コーナーの角度自体は急ではないので3角入りの時点でもスピードに乗りやすい。コーナー地点では上がりきるというよりは直線でもう一足という展開になることもしばしば。中山2500の有馬記念的なイメージ。

 枠、馬場や天気次第でもありますが、今年は逃げ馬がエイシンティンクルかロードヴァンドールといったところなのでそんな緩い流れになることがないだろうという感じ。番手にクロコスミアやステイがついていく。フィエールマン、ワグやブラストといった有力各馬は後ろからになるという想定です。

 個人的な注目点は2点ありまして、1点目は、逃げる2頭がどのくらい離して逃げるのかという点。両方とも後ろからどうこうという馬ではないですし、逃げてなんぼの馬なのでできれば番手以下を引き離して逃げて欲しいところなのですが…(番手想定のクロコスミアもできればスローが望ましいという馬ですしね、ステイ中谷も積極的にいくかというと疑問符がつきます)ロードの鞍上は横山武騎手ですし今年のダービーで見せたような積極的な逃げを打ってある程度のリードを持った状態で3角に入って欲しいと思っています。

 2点目としては、1点目ともかぶるところではあるのですがおそらく個人的な感覚としてなのですが、逃げ馬が引き離している場合と縦長ではあっても一列の馬群をなしている場合では仕掛けどころが異なるだろうという点。前者の場合、引き離されている番手以下の馬は当然逃げ馬を捕まえに行かなければならない訳ですから仕掛も早くなりやすい。このパターンはしばしば見られるパターンではありますが、例えば昨年の有馬記念なんかは逃げたキセキが引き離していたことから番手のミッキーロケット以下は早めに捕まえに動かなければならなかった。そうすると直線ではもう一足を使う余裕は無くなることになるので完全な持続力勝負になる訳です。一方、後者の場合、コース形状等から早めにスピードに乗りやすくはなるが馬群全体で動いているのでまだ直線で加速する余力を持つことになるので直線で加速する一足を求められやすくなる。

 (逃げ馬が離して逃げる前提ですが)以上の2点を踏まえると、今のところの自分の予想としては離して逃げるエイシンとロードを番手クロコスミア、ステイ以下が捕まえにいくかなという形。番手以下は実質スローからの持続力を要求される展開になりやすく直線での一足は要求されないのではないかと思います。コーナー部分からのロングスパートになりますので当然内を立ち回れる馬は有利かなと思います(まあこの辺は枠順発表以降でないとどうしようもないのですが)。

 もう一つ、今回のメンバー構成の特徴として後ろの馬に有力馬が固まっているという点。個人的な印象としてこの状況2017皐月賞に近いものがあるのではないかと思います。何が言いたいかというと、あの時も有力馬のワグネリアンステルヴィオ、キタノコマンドールが軒並み後方にいた馬で、加えてアイトーン、ダブルシャープ、ジェネラーレウーノが番手以下を離して逃げていたわけです。結局、後方有力各馬はお互いを牽制試合って仕掛けが遅れてしまい、前にいた馬たちが残ってしまったわけですね。今回も同じように仕掛けが遅れてしまうことがあり得るかもしれないかなと考えています。

 レース全体の考察はこの辺にしてここからは出走各馬の考察に移ろうと思います。サトノティターンエルムSに出走しておりおそらく出走しないかなと思いますのでそれ以外の馬を対象としています。

【出走各馬考察】

エイシンティンクル(勝浦騎手)
 この馬のイメージはクイーンSの予想記事でも書いたように基本的には去年の関屋記念のイメージで高速馬場で連続して速い脚を使うイメージ。典型的なマイラーというかもう少し短いほうがいいくらいだと思います。ですので、洋芝の札幌、しかも2000というのは個人的には全く合わないイメージです。

・クルーガー(丸山騎手)
 正直、ここ最近日本を走っていないのでよくわからない。マイラーズCのイメージや京都金杯のイメージで行けばまぁ適正的にはあっているのかなあと思うのですが…レベル的には一昨年のMCSでも完敗ですしこれならペルシアンナイトでもと思ったり。押さえておいても良いかなという感じです。

・クロコスミア(戸崎騎手)
 クロコスミアのイメージは2度のエリザベス女王杯2着があるように基本的には先行力を生かしてスローに持ち込んで直線に一足を使って抜け出していくイメージ。府中牝馬を勝った時もそのような感じですからね。だからこそ未だに解せないのは前走のVMで前半あれだけ速い流れ(アエロリットが作り出した45秒をきるペース)は間違いなく合わなかったはずだし、後半にしてもあんなに長く脚を維持できるのかという疑問が。とりあえずのところはVMは内を通った馬が軒並み台頭しているので外を通った馬がしんどくなり相対的に浮上しただけで本質的なイメージとは違うということにしています。これが合っているのかは分かりませんが…

・ゴーフォザサミット(石橋騎手)
 エタリオウを破った青葉賞以降は勝利に見放されているこの馬ですが、近走の目黒記念日経賞では掲示板を確保。青葉賞の頃のイメージではスローから速いラップを持続させることができるタイプかなと思っていたのですが前走の目黒記念では平均ペースの中積極的にポジションを取って行って惜しい4着。前半もある程度であれば無理が効くというところを見せました。今回もポジションを取っていけば怖い部分はあるかなと思いますが如何せん今回のメンツ、2000mで積極的にポジションを取れるか分かりませんし取れなかった場合には力は劣ると考えられるので狙いとしては弱め。蛯名騎手からポジションの意識が高い石橋騎手に変わっているのはいいと思うんですけどね…

・サクラアンプルール横山典騎手)
 一昨年の札幌記念勝ち馬で3年連続の参戦。前走は色々度外視するのが妥当なので、他のレースについてみると今年の日経賞で見せたようにスローからのロングスパート勝負になってもある程度のものを見せてくる馬ですし、昨年の日経賞では直線での一足を求められた展開でも食い込んでくる馬。まあ相手関係を冷静に判断して一線級にいるとは言い難いのですが、流れた中でも脚を使うことができるので前目内枠の条件が揃えば怖い一頭ではあるかなと思っています。

・サングレーザー(岩田騎手)
 昨年の札幌記念の勝ち馬ですが、この馬のイメージはどちらかというとこのイメージではなく天皇賞・秋マイラーズCのイメージ。エイシンティンクルの強化版のイメージといえば分かりやすいでしょうか。昨年の札幌記念はHペース製造機のアポジーが2秒ハイのレースにしたこともあって前にいた馬は軒並み崩れているので完全な展開利で決まったレースだと考えています。なので本質的に合うとはいえないかなと思うのですが、一昨年のMCSの3着でもある程度はやれているので洋芝での持続力勝負でもある程度の勝負はできるのかなと思っています。

・ステイフーリッシュ(中谷騎手)
 すっかりG3常連となったこの馬、函館記念鳴尾記念中山金杯と今回想定している展開でも安定感が目立つ一頭なので適正としてはバッチリはまっているといえそうな馬。あとは相手関係ですが強敵が揃う今回に関しては前半もう少し攻める必要があると思います。同じ位置からの勝負では難しいと思うので…先行力自体はあるのであとは鞍上次第といったところですが函館記念でもマイネルファンロンにあっさりポジションを譲ってしまいましたし積極性に欠けるかなぁというのが本音。

・ナイトオブナイツ(池添騎手)
 この馬に関しては一言で笑(ごめんなさいm(._.)m)先行力もないので純粋に有力各馬の後ろから差してくるというのは難しいと思います。消す予定です。

・フィエールマン(ルメール騎手)
 凱旋門賞の前哨戦としてこのレースを選択したとのことなのですが、不安点としては2点あります。まず1点目は単純に状態面というがどのくらい仕上がっているのかということ。2点目は直線での一足の加速を求められず、3角からのロングスパート勝負になった時にどこまで対応できるかという点。後者の点に関してですがフィエールマン自体は実は純粋なロングスパート勝負というのは経験していなくて天皇賞・春でもAJCCでも菊花賞でも直線での加速が求められる流れなんですよね(詳しくはレースラップを見てもらえばわかると思います)。ラジニケ賞の感じから流行れそうなんですが…まぁその2点とレース全体考察の部分でかいた仕掛け遅れ以外は不安点はないとは思います。

・ブラストワンピース(川田騎手)
 現段階で本命にしようかなと迷っている馬その1。もちろん去年の有馬記念のパフォーマンスが前提となっていてレース全体で流れた中で後半ロングスパート勝負になって外から正攻法でねじ伏せていてレイデオロの追撃も振り切ってということでその展開では現役トップレベルにあると言えると思います。大阪杯も内が伸びて外が全滅していることからある程度の言い訳が効くと。ただ問題が前走の目黒記念。高速馬場での前半流れた中での後半も速いラップを持続するレース。何がダメだったのかを考える必要がありますが、考えられるのは斤量か高速馬場か。高速馬場はダービーでクリアしているような気がするんですけど、目黒記念の場合、前半が速かったのか?と思ったり、でも毎日杯は走れてるしなぁと思ったり。ちょっと分からないですけど洋芝自体は前走よりも条件としては良化するのでぜひオススメしたい1頭です。

ペルシアンナイト(Mデムーロ騎手)
 現段階で本命にしようかなと思っている馬その2。ここ数走、いいところがないこの馬ですが、前走はスタート直後の不利が大きかったですし、大阪杯も外を回された上、最後は追われていないので11着という着順よりはという感じ。もともとは一昨年のMCS1着や昨年の2着があるように力のいる馬場での持続力勝負には定評のある1頭。金鯱賞でも悪くはないのですが、加速性能がやや鈍い印象なので早めの仕掛けは大歓迎ということで想定する流れには合うかなと思います。ただ不安点としては、休み明け走らないという点(実は今書いてて思い出しました)。枠順含めそこらへんを総合的に考慮していきたいですね。

・ランフォザローゼス(藤岡佑騎手)
 まず世代間レベルの問題が前提としてあって、その上で世代内レベルの問題もある一頭。馬自体の適正としてはステイフーリッシュと似たところがあると思っていて3歳版ステイだと思います。まず世代間レベルの問題については、今のところ中距離重賞で3歳は出ていませんし測りにくいというのが正直なところ。次に世代間レベルの問題についてですが、この馬が2着の青葉賞京成杯の勝ち馬のリオンリオンやラストドラフトがクラシック路線で目立った活躍ができていないし、この馬自身もダービーでロングスパート勝負になる中で上位とは見劣る7着。強くは推せないというのが正直な評価です。

・ロードヴァンドール(横山武騎手)
 穴目で狙おうかなと思っている馬。七夕賞阪神大賞典でもそうだったのですが力のいる馬場でハイペースで逃げてもしぶとく伸び続けることができる馬で、逃げ馬自体があまりいない今回のレースで楽に後ろを離して逃げれば、もしかしたらあるのかな…と感じさせる一頭。去年のように明らかなハイペースにならず、後方各馬も牽制し会えば十分あってもと思います。

ワグネリアン(福永騎手)
 昨年のダービー馬、有力馬の3頭の中では一番嫌いたいかなと思っている馬。今回はこの馬を切れるかどうかも予想の大きなポイントになると。切りたいと思っている理由としてはまずダービーと神戸新聞杯の勝ち方がこの馬のイメージでスローバランスから高速馬場で速いラップを連続するイメージ。大阪杯はそのイメージを持っていてワグネリアンは無印にしたのですが結局3着に来られてしまいました。ただ逆にいうと外の馬が全滅している中で内を立ち回ってきたにも関わらずアルアインには完敗しているわけで今回も馬場は適正的に合わないと思っているしレースバランスとしても合わないかなと思っています。思い出してもらいたいのは上記でも触れた皐月賞で仕掛けが遅れたにはせよステルヴィオの伸びに見劣っていたのでそもそも適正的にあっていなかったのではないかと考えています。

【今のところの予想】
 加速がいらない純粋なロングスパート勝負になるのならブラスト、ペルシアン、穴目でロードあたりを狙いたい。逆に、加速が求められる流れになるのなら、フィエールマン、クロコスミア、穴目でサクラアンプルールを狙いたい。また枠順が出てから色々考えます。

 

【競馬予想】レパードS

 こんばんは、今週はディープインパクトの訃報が…ディープブームの時代は僕はまったく競馬に興味もなかったですし、今こんな風に予想ブログをすることなんて想像もつきませんでしたが…そんな僕でもディープの名前は知っていましたし、こうやって競馬を見るようになった今ならその凄さは存分に感じることができます。
 
 ディープの映像を見返していたのですがやっぱり有馬記念の4角の大外を回しているにも関わらず置かれることなく加速していくように見える映像は圧巻…興味本位でラップを調べたところ12.2–11.2と加速していく過程ですからロスも相当のものであるはず、それをものともせず突き放すのはまさに平成最強馬に相応しい馬だったんでしょうね…
 
 令和の時代になって、ディープのような馬がまた現れてくれることを願いたいと思います、お疲れ様でした…

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できればリアルで一度見たかった…

 さて、しんみり気分はこれぐらいにして明日のレパードSの予想へ進みたいと思います。個人的に芝のレースよりもダートのレースの方が好きで(特に理由がある訳ではないのですが…ハマりたての時にテイエムジンソクのみやこSを見て本格的にハマったのが大きいです)、朝の未勝利ダートとかにちょくちょく手を出したりしています笑。

 ということで3歳ダート重賞は個人的に注目したい一戦、第1ラウンドのユニコーンSを実は外してしまったので、第2ラウンドは是非とも的中を( ・∇・)

【予想印】
◎4ヴァイトブリック
◯11エルモンストロ
▲10デルマルーヴル
☆7ブラックウォーリア
△13サトノギャロス
△15ビルジキール
△3ブルベアイリーデ

【考察】
 今週の新潟ダートの馬場状態は、土曜競馬の8Rの1勝クラスで1:53.3と標準くらいの時計で極端に偏った馬場ではない印象。明日も新潟では雨が降らないようなので馬場状態は継続するだろうという感じ。
 

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 次に、新潟ダート1800mについては、上の図のように高低差はない平坦なコースではあるのですが、1周1500m弱のうち直線部分がかなりの部分を占めていて、曲線部分の占める割合が小さい。ということはかなりコーナーが急になっていて、そこで息が入りやすいコース。器用さが求められるコースといえます。実際のラップを見てみても、たとえば今日の2Rでは13.5–13.0と加速しているし、8Rでも12.8–12.5と加速しています。したがって、前半が速くなりすぎて馬が消耗しきっていない限り、ほぼほぼコーナーで息が入って直線前半で加速しがちということになります。
 
 で、じゃあ結局どの馬を狙えばええねんということですが、同じように前半流れつつも後半もう一度加速しがちなコースでの好走馬を狙えばいいということになります。具体的には東京1600は前半流れた上に直線坂で加速しなければならないし、中京1800や1900もペースによってはリンクしやすいと言えると思います。

 さて、具体的にレースを考えていきたいと思いますが、陣営コメントを見る限りは前にどうしてもいきたいというのは、速い脚がないので、前で粘り込みたいというハヤブサナンデクン。内からはワシントンテソーロも主張、外からはロードリバーサル、ビルジキールが様子を見つつという感じで。距離延長組はそこまで出していけないと思うし、どうしてもハナにこだわりたい馬もいないので極端には速くならず、まずまずの流れぐらいに落ち着くかなあと思います。
 
 仕掛けに関しては上で述べたとおりなので、基本的には前目の一足タイプを狙って、後ろからの馬で最後差し込んできて3着のパターンを警戒したいと思います。☆の展開が裏目に出た場合として仕掛けが完全に早まってしまうパターンに保険をかけておきたい。

 ◎はヴァイトブリック、この馬はユニコーンSでも本命にしたのですが、ヒヤシンスSでも前半が流れた中で3番手を追走、直線鋭く反応して一足を使っての2着。ここの相手がオーヴァルエース、デルマルーヴルと3歳勢のトップ、下位にも今日2勝クラスを勝ち上がったナンヨーイザヨイ、オルトグラフなどレベルが高いのは間違いがないと言っていいでしょう。そして前走は出遅れ、リカバーに脚を使ってしまったのかなという見立て。出遅れのリスクはあるものの、二の足を悪くないし、内にもそんなに速い馬がいる訳ではないしリカバーも可能とみて本命に。

 ◯はエルモンストロ、ユニコーンS組自体3歳ではトップレベルのレースだと思っていて、ヴァイトブリックにしてもそうですがここで上位争いしている馬に敗れた馬が、その後条件戦で勝ち上がってきているパターンが多い。そんな中で前目で一足タイプで押せるのがこの馬。ユニコーンSのハイレベルな流れに前目をとって直線で一瞬脚を使うも…の5着。十分対抗に押せるレベルだと思います。ワイドファラオやダンツキャッスルもここに出てこればよかったのになぁ。

 ▲はデルマルーヴル、ヒヤシンスSでは上位2頭に一足で抜け出されてしまったものの最後まで伸びて3着。J D Dでもおそらく3歳最強馬のクリソベリルに食らいついての2着。地力を評価して、動きやすい外枠を引いたのもプラス。
 
 ☆はサトノギャロスと迷ったのですがブラックウォーリアに。この馬はある程度中団くらいにつけて長く脚を使ってこれるかなーと。伏龍Sである程度やれているのとサトノギャロスの距離不安を天秤にかけてこちらを上にしました。仕掛けが早めになれば…

 △以下は、サトノギャロス、ビルジキール、ブルベアイリーデ。サトノギャロスは自分の脚をこの距離でも出せるなら差し込みは十分にありえるかなと思いますし、ビルジキールは仕掛けが早まればの馬その2。ブルベアイリーデも青竜Sからも差し込み警戒。

【買い目】
 買い目は…

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 今回は脚質を考慮した三連単を購入してみます、保険としてのワイドBoxも
 小倉記念はタニノフランケルから行こうかなと思っています。
 ではまた♪( ´θ`)ノ

 

 

【司法試験】会社法事例演習教材(第3版)Ⅰ-1 株式の譲渡

会社法事例演習教材Ⅰ-1 株式の譲渡】

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 こんにちは、今回は会社法事例演習教材から...この問題集をやっておけば司法試験に出題されるであろう論点は一通りさらえる(らしい)ということでとりあえずこれをやっていこうと思います。他の事例演習教材とは異なり、一問一答的問題や一行問題、学説問題も含まれていますので問題を全部やるのではなく、選びつつやっていこうと思います。一応、気になる部分は最後の【ひとこと】の部分で触れようかなと考えています。
ご意見、ご質問等ございましたら、ブログのコメント機能ないしTwitterのDMにお願いしますm(__)m
 では、以下答案です。

【答案】
(設例1-1 名義書換未了株主の場合の譲渡株主の権利行使)
(1)P社株式に譲渡制限の定めがない場合
1.P社はAが株主であることを否定できるか(Q3)
 株主名簿の名義書換未了株主を会社の側から株主として取り扱うことができるか。株主名簿の名義書換がなければ株主譲受人は自らの株主としての地位を会社に対して対抗することができない(会社法130条1項)。この制度の趣旨は多数変動し続ける株主について集団的画一的に処理をするため会社に便宜を図る規定というべきである。加えて、名義書換がなかったとしても株式の譲渡は有効であると解される。  
 上記の制度趣旨に従えば、会社は自己の危険において名義書換未了株主を株主として取り扱うことができると解される。したがって、P社はBを株主として取り扱うことが可能である(Q3⇒)。
 そうすると、P社はAが株主であることを否定できることになるが、Aが株主名簿に記載されている以上、Aが株主であることの推定が働くと考えられるので、Aが実質的に無権利であることはP社が立証責任を負うと解される。
 そこでAは株主総会決議取消の訴え(会社法831条1項柱書)の原告適格を失うことになるから訴えは却下される(Q4)。

2.仮にAからBへの株式譲渡が基準日後に行われていた場合(Q5)  
 もっとも、株式譲渡が基準日後に行われている場合には、Aの基準日株主としての権利を害することになる(会社法124条4項但書)。たとえ、Bに株主としての権利行使を認めなかったとしても、基準日後の株式取得によりその分安く株式を取得しているはずであるからBに権利行使を認めなかったとしても不合理ではない。  
 したがって、P社はBに株主としての権利行使を認めることはできない(Q5⇒)。

3.P社は名義書換未了を理由にAの権利行使を拒み、名義書換未了を理由にBの権利行使を拒むことはできるか。
 確かに、P社はどちらの理由によっても株主の権利行使を拒むことができるようにも思える。しかし、株式の権利行使の空白を認めることは趣旨に反すると考えられるため、P社としてはどちらかの株主の権利行使を認めなければならない(Q6)。
 そうだとしても、P社は、AまたはBの都合の良いほうを選択して議決権の行使を認めることはできるか。
 しかし、P社が名義書換未了株主の権利行使を認めることができるとしても、上記趣旨は会社の恣意的裁量まで認めるものではなく、P社は都合のいいほうを株主として権利行使させることはできない(Q7)。

(2)P社株式に譲渡制限の定めがある場合
1.P社の側からBを株主として取り扱うことはできるか。
 P社は、公開会社でない会社であるところ、譲渡制限株式の譲渡には会社の承認が必要となる。ここで、会社の譲渡承認がない譲渡制限株式の譲渡の効力が問題となるが、株式譲渡制限の趣旨は会社にとって好ましくないものが参入してくることを防止し、経営の安定を図るためにある。そうすると、譲渡当事者の間では当該譲渡の効力は有効であるが、会社との関係では当該譲渡は無効であると解すべきであり、会社はBを株主として取り扱う余地がない(Q9)。
 したがって、P社は株式の譲渡人であるAを株主として取り扱う義務があるというべきである(Q10)。

(設例1-2 従業員持株制度における売渡強制条項の効力)
1.Bとしては、①従業員持株制度が自己株式取得規制(会社法156条1項本文)に反すること、または、②株式を5万円でP社が取得することにつき会社法127条違反ないし民法90条違反があるとして、(c)の合意が無効であり、株式を引き渡す義務がないと主張することが考えられる(Q1)。

2.①について
 自己株式の取得は原則として禁止されている(会社法155条1項本文)が、特定の株主との合意により自己株式の取得をする場合には株主総会特別決議をすることにより例外的に可能である(会社法156条1項)。
 本件では、P社において株主総会特別決議が行われたという事実はなく、従業員持株制度のひとつである自己株式取得条項は無効である(Q2⇒1)。
 そうだとしても、上記違法な自己株式取得を譲渡人たるBの側から主張することはできるか。
 この点、自己株式取得が規制されている趣旨は、会社財産の保護を目的とするものであり、譲渡人としても合意通りの対価を受けることができるのであるから会社側から自己株式取得の無効を主張しない限り、譲渡人からの無効主張を認めるべきではないと解される。
 したがって、Bの側から本件自己株式取得の無効を主張することはできない(Q2⇒2)。

3.②について
 株式の譲渡については原則として自由であるが(会社法127条)、本件のように会社が株式の譲受人となる契約は会社法127条及び公序良俗(民法90条)に反しないか。
 この点、会社が当事者となる契約であっても、契約自由原則が妥当するため、このような合意も有効であると解される。そうだとしても株主の投下資本の回収を不当に妨げるような場合には、公序良俗に反し無効である(Q3⇒1)。
 本件では、売渡強制条項としてP社とBの間で事前の合意があるものの、1株当たりの純資産額は100万円をこえるまでに成長しており、その対価が合意に基づき5万円というのは、価格決定の方法に合理性がないと考えられるため無効であると考えられる。
 したがって、本件売渡強制条項は無効である。

4.したがって、Bは②に基づき株券の引渡を拒むことができる(Q3)

(設例1-3 失念株)
1.剰余金配当について
 Bとしては、Aに対し、不当利得返還請求(民法703条)をすることが考えられる。株主名簿における名義書換をしなければ会社に対抗することはできない(会社法130条1項)が、譲渡契約当事者間では有効であると解される。そうすると、剰余金配当や株式分割等の名簿上の株主が無出捐で取得した剰余金や株式は実質的な株主に帰属することになるため、名簿上の株主が得た利益は実質的な株主に由来する侵害利得であり、不当利得返還請求が可能であると考えられる(Q2)。

2.株主割当てによる新株発行
 Bは、Aに対し発行された新株の引渡を求めることができるか。
 上記のように譲渡契約当事者間では株式譲渡契約は有効であると解されるから株式の割り当てを受ける権利も株式の移転に随伴して移転するものであり割り当てを受ける権利も譲受人に移転する。もっとも、新株の引き受けは会社への払込みを通じて新たに取得されるものであるから新株自体は譲渡人に帰属する。
 また、名簿上の株主の出捐を伴う新株発行のような場合には、株式価格の変動にともなって名簿上の株主と失念株主との間で株式の押し付け合いが生じることが実質的に懸念される。
 したがって、失念株主は名簿上の株主に対し、新株の引渡を請求することができないと解するべきである(Q3)。

【ひとこと】
 探り探りと...いった感じで、最初にも書いたんですけど、学説の問題が結構含まれているので答案がすごく書きにくい...完全に司法試験からするとオーバースペック感が否めませんが( `ー´)ノ
 ここからは答案では書いていない設問について...
 【設例1】については、Q7⇒の部分は、判例が名義書換未了株主を会社から株主として取り扱うことができることは前提に、恣意的裁量を認める趣旨ではないから株主数の多い会社ではどちらかに一律に議決権行使をさせることは困難である一方、株主数が少なければ可能になる余地があるということでしょう。
 【設例2】については、従業員持株制度の売渡強制条項が公序良俗違反として無効となるラインですが、裁判例の多数は、従業員の事前の了解、制度維持の必要性、比較的高率の剰余金配当が従業員の福祉に寄与していることから売買価格に違法性がないとするようです。これに対しては、株式の配当性向が100%に近くなる場合でなければ価格決定の違法性があるとする見解もあり、答案ではこちらよりました。
 【設例3】については、名簿上の株主が出捐を伴い株式を保持している場合にも答案中でも述べた形式的理由と実質的理由(下線部分)を根拠に失念株主には一切権利がないと解し請求を認めないとするのが判例の立場だと思います。そのうえで、権利含みの価格で株式譲渡がなされている以上、失念株主も名簿上の株主に株式の割当てを受ける権利相当額の返還を認める見解を問うのがQ4以下です。
 不当利得の成立を認めるとして、Bに株式を譲渡している以上Aは善意の受益者(民法703条)でないように思えますが、通常故意に名義替えをしないことが多いため、Aを善意扱いするのが多数説のようです(Q4⇒1)。返還すべき利得額については、払込価格と新株発行直後の市場価格の差額をプレミアムと考えて請求できると解するべきです(Q4⇒2)。
 




 

【競馬予想】クイーンS⇒ひとこと回顧

 こんにちは、明日は昼から出かける用事があり、朝に予想を書けそうにないので、前日更新ということで。宣言通り?クイーンSの予想を書こうと思います。アイビスSDも日本で唯一の千直重賞ということで非常に見ごたえのあるレースですが、当てる自信が皆無なのでこっちでご勘弁をm(__)m

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昨年のエリ女の馬券...ということはクイーンSは( ^ω^)・・・

【予想印】
◎3フロンテアクイーン
〇13ミッキーチャーム
▲11エイシンティンクル
△6スカーレットカラー
△5メイショウショウブ
△8フィニフティ

【考察】

 いつものように馬場状態から...今週から開催の札幌競馬、今週平日にパラパラと雨が降っていたようですが、あまり影響もなく、土曜競馬でも11RTVh賞(3勝クラス)で1:46.4の時計が出ていました。天気予報をみても明日も雨が降ることはなさそうなので、高速馬場を想定して予想を組み立てたいと思います。
 
 ハナへ行きそうなのは、2番枠のリリックドラマか11番枠のエイシンティンクルでしょうが、エイシンはゲートも上手だし二の足も早いのでこちらが外からハナを切り取る形になると思います。番手内にリリックドラマ、外からミッキーチャームがくる形。メイショウショウブ辺りもある程度前へ。
 
 次に、レース全体のペースについてですが、リリックドラマは陣営コメントで「番手競馬でも」といっているので無理に競りかけていくことはしないはずですし、ミッキーとしてもエイシンをある程度遊ばせて後半へという競馬が理想。メイショウもペースを引き上げてという感じではないので、ペースを積極的に引き上げたいエイシンが単騎で逃げる形になるかなと思います。エイシンの鞍上はレースメイクに関しては抜群の武豊騎手ですから淀みのない前後半フラットな流れを作り出してくるはず...
  
 そして、仕掛けのスイッチがどこで入るかという点ですが、単騎逃げするエイシンを捕まえにいく形にはなりますし、ミッキーの川田騎手としても秋華賞で6F戦に持ち込んだように分散する形を理想としているはずですからかなり早めの仕掛けになると考えられます。そうすると、直線の短い札幌コースでは3、4角での立ち回りが当然重要なポイントになってくるので内をうまく立ち回れる馬を狙いたい。

 ◎はフロンテアクイーン。余談ですが、昨年のターコイズSあたりからひたすら本命にし続けている馬。とはいえ、別に「好きだから本命っ‼」というわけではなくてこの馬が総合的に欠点のない馬だから(野球ファンの方には、「パワプロ」でいえばBBBBBみたいな馬といえば分かりやすい?笑)。いまだにエリ女で蛯名騎手が内枠から外回さなければ馬券内はあったと信じています。前走の敗因ははっきりしていて、アエロリットが作り出す超高速展開に対して、翌週の安田記念でも現役最強馬のアーモンドアイが同じような競馬を強いられ勝ちきれなかったようにあの大外から追走し続ければそりゃ仕方ないわな...という敗戦。ターコイズSでもやれているように流れても自分の脚を繰だせますし、昨年の府中牝馬でも長く脚を使ってディアドラ相手の2着、ここは実力が2枚は上。自信の本命を打ちます。

 〇はミッキーチャーム。かなり堅めの予想にはなってしまったかとは思いますが、この馬のイメージはやはりアーモンドアイ相手にきわどく粘った秋華賞2着。この時も逃げて59.6-58.9のフラットな流れからL6Fからの超ロングスパート戦。阪神牝馬はドスロー前残りの勝負となってしまっているので...そう考えると今回のエイシンの作る流れには最適でかつ鞍上も川田騎手ですから強気の仕掛けでこの馬の持ち味を引き出してくれるはず。正直、本命と対抗の評価に差はないので馬券の購入の仕方としてはそれを考慮しつつ購入しようと思います。

 ▲はエイシンティンクル。展開、本命対抗はすっきりだったんですが、ここからが悩みどころ。この馬のイメージは昨年のプリモシーン相手の関谷記念3着。このレースは逃げて、45.7-45.9のよどみのない流れから3着粘りこみ。この時の馬場はかなり高速状態だったのでこの馬も高速馬場巧者かなという感じで、札幌の洋芝で1800は少し長いか...とも思っていたのですが、今日の札幌はまずまず時計も出ていますし、武豊騎手のペース配分を信じて穴目はこの馬から行きたいと思います。

 今回は展開も決め打ちするので☆はなくして△を一つ増やしました。△以下はスカーレットカラー、メイショウショウブ、フィニフティ。スカーレットは上記のような展開はマーメイドSでやれたようにかみ合うかなと思いますが、あの時はハンデもありましたし少し外差し傾向もあったので...。メイショウショウブは本来は使える脚がそんなに長くない馬なのでここは嫌いたいところなんですが、軽い斤量で使える脚が短い馬といえば...先週のクリノガウディ―( `ー´)ノ軽い斤量で使える脚のびる現象がもしかしてあるのかもしれないということで連下に。フィニフティは初音Sで前目につけて長く脚を使ってきているので3着くらいならあっても。

 その他の人気馬について、サトノガーネット、ウラヌスチャームはスロー専用機かなということで切ることに。洋芝でペースがそこまで上がらなかった場合に突っ込んでくることはあると思うので押さえはしたいところですが...ダノングレースは蛯名騎手なので外ぶん回すでしょう笑

【買い目】


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 今週はシンプルに...上位評価2頭に自信があるということで2頭軸の3連系を購入。今のところ馬券自体はブログを始めてからまだ外した週はないですから今週も的中させて連続記録を伸ばしていきたいところです。
 ではまた回顧でお会いしましょう('◇')ゞ
 ちなみにアイビスは千直職人こと西田騎手から買うことにします( ゚Д゚)

(18:32更新...)
 少し勘違いをしていたので...スカーレットカラーについてですが、マーメイドSで外を通していたのは同じピンク帽のレッドランディーニでした。スカーレットは内に潜り込んでた方ですねm(__)mそれでも連下のままで行こうと思います。

(7/30 15:36更新...)
 すいません...一度書きかけたのに消えてしまって更新が遅れてしまいました。

12.2 11.9 12.1 12.2 12.2 11.9 11.5 11.1 11.9

1:47.0(48.4-46.0)
 レース全体の流れとしてはかなりのスローバランス。L4Fくらいからじわっと加速しつつも、L2Fの4角~直線入口あたりで一足を要求される流れに。
 う~ん、完全に展開を外しましたm(__)m予想段階では触れなかったのですが、札幌芝1800のコース形状は1角までの距離が非常に短く、無理にハナをとりにいこうとすると外を回すことになりかなりロスが大きくなるコース。外枠にはいってしまうとなかなかハナを採りに行くのが難しいということは考慮に入れておくべきでした...
 とうぜん逃げを想定したエイシンはゲート、二の足ともに速いという見立てでそこのデメリットも度外視したのですが、鞍上武豊騎手もレース後に、「ゲートの良い馬ではないですし、外枠でしたから、ハナを切るのは難しいと思っていました。」と述べているようなので...ゲート上手くないんですかね(´;ω;`)今回は出負け気味でしたが...
 まぁそういうわけでハナをとったのはリリックドラマ菱田騎手に...そのままドスローの流れに持ち込み...といったレースになりました。
 ここからは各馬の考察を...
 
 1着のミッキーチャームは、4番手あたりを追走しながら4角にかけて押し上げながら直線へ。最後はスカーレットカラーに詰められはしましたものの重賞2勝目。ここも一つ予想とズレたポイントで、予想の段階では、強気の仕掛けでこの馬の持ち味を引き出してくれるはず、と書いたのですが、この競馬は秋華賞のイメージというおりは阪神牝馬Sのイメージなので川田騎手の中でこの馬は阪神牝馬Sのような競馬に持ち込む方がいいという意識があるのかもしれません。4角地点の11.1の部分を4頭外を回してなのでロスもあったはずで横綱相撲での勝利といえそうです。

 2着のスカーレットカラーは、前半は無理せず後方からの競馬。内で我慢しながら、直線捌いて伸びてくるも惜しい2着。マーメイドSでも一瞬の反応を生かして先頭にたつも最後詰められるという感じで馬群につつまれても加速ができるのがこの馬の持ち味。加えて今回や前走もそうですがある程度分散していても最後の一足はとつておけるタイプ。ただし前走でも最後に詰められているように最後の一足は一瞬のタイプなので、できるだけロスを少なくして最後に取っておくという競馬が理想。個人的にはクロコスミアのイメージと被ります。

 3着のかリビアンゴールドは、ミッキーチャームの後ろからL2地点では少し置かれるも最後ジワジワ伸びてきての3着。前走でもやれているようにドスローの中であの位置取りなら...という感じですが個人的にはこの馬がやれているのが今回のレースレベル自体微妙なのでは?と疑問符がついています。時計も前日の未勝利よりおそいですしね...

 次に本命のフロンテアクイーンについてですが...7着という結果に(´;ω;`)展開予想自体は外れているのですが、この馬自体はこれでも十分にやれる馬ですし、実際三浦騎手も内を通して直線外に出してと完璧な進路どり...なにがいけなかったのかとなると前走の超高速決着の反動を考えざるを得ません。次走以降もそこは割引が必要かも...ただ万全であればこの馬が突き抜けていてもという展開ではあったとおもいます(いいわけではないですよ笑)

 逆にこの展開なら...という馬が2頭。スロー専用機と評価したサトノガーネット、ウラヌスチャームですね。まぁ最後は伸びてきていますし、本仕掛けが遅めで前が出し抜く形なので仕方ないともいえそうですが...そとから勢いをつけていくウラヌスは特にもう少しやれてもという展開だったと思います。

 というわけで馬券は...( ;∀;)

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 初の不的中...無念...フロンテアさえなぁ...
 気を取り直して来週からもがんばれれば...
 来週はおそらく3歳ダート戦のレパードSをやるかなあと思います。
 初のダート予想、初の3歳戦予想になります、、、お楽しみに...

 

 あともうひとつ書くの忘れてた...メイショウショウブもこれならもう少しやれてもって思ったんですけどね...分散するのがあまり良くないんやろうか... 
 

【法律コラム】盗まれた??だまし取られた??

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 こんにちは('◇'
 毎週、答案と競馬予想だけをあげているのもなんだかなと思ったので少し気になる時事ニュースを法律的な観点から考えてみようということで法律コラム的なものを書くことにしました。あくまで、普段法律に触れる機会がないような方に少しでも「法律っておもしろいな」とか「ちょっと裁判例みてみようかな」と思っていただきたくて書いたものですので、法律を勉強している方からすれば「当たり前やろ」という内容ですので、その点、ご了承ください。
 
 先日、ニュースを見ていましたらクレジットカードのすり替え詐欺で慶応生が逮捕されたという記事を見ました。その記事によれば、金融庁職員になりすました慶大生が高齢者のもとに訪ねて行って、「キャッシュカードが不正利用されている」という嘘をつき、キャッシュカードを入れてもらった封筒を(カードであれば何でもいいんですが)ポイントカードの入った封筒とすり替えたという事件で、窃盗容疑で逮捕されたということでした。

リンクはこちら↓

headlines.yahoo.co.jp



 ここまで読まれた方で、「特殊詐欺なのに窃盗??」と思われた方はぜひこの先を読んでいただきたいです笑。盗まれたせよ、騙されたせよ、被害者のもとからなくなっているのはキャッシュカードですから、そのあとにそのキャッシュカードを悪用してお金を引き出したとか詐欺グループのリーダーにそのキャッシュカードをもっていったとかそういうことは今回は度外視してくださいね( `ー´)ノ
 さて、このすり替え詐欺の事案を読んだときに、

 あなたは盗み取られたと感じますか?それともだまし取られたと感じますか?
 
 
そこがこの事件の問題点なわけですね。まず「法律問題を考える時は条文から」というのが定石ですから窃盗罪と詐欺罪の条文を見比べるところから始めてみましょう。

【刑法235条(窃盗罪)】
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【刑法246条1項(詐欺罪)】
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

 たぶん法律を読んだことがない人でも「なんや当たり前やろ...」と思われる方が多いかと思います。じゃあそんな方に次の事案はいかがでしょう。

【事案Ⅰ】
 就活用のスーツが欲しかった大学生の甲さんは、スーツ店に行き、試着すると店員にウソをつき、店員が目を離したすきにスーツを持ち逃げしようと考えました。甲さんは店員の乙さんに「スーツを試していいですか」と言って、スーツを手渡してもらったあと乙さんが他のお客さんの対応をしているすきに試着室へ行くふりをして逃げだしました。

 さて、窃盗罪、詐欺罪どちらでしょうか。実はこれ結論は詐欺罪ではなく窃盗罪が成立するんですね(これだけ誘導しているとわかってるわ( ゚Д゚)との声が聞こえてきそうですが笑)
 この結論を導き出すためには、窃盗罪と詐欺罪の罪質(とりあえずは犯罪の特性のようなものと考えてもらって結構です)の違いについて考えなければなりません。
 少し難しい言葉ですが刑法学上の言葉で窃盗罪は盗取罪というグループに、詐欺罪は交付罪というグループに分類されています。盗取罪というのは相手の意思に反してモノを取る罪で、交付罪というのは相手の瑕疵ある意思に基づいてモノの移転を受ける罪のことを意味しています。ちなみに「瑕疵ある意思」というのは「キズのある意思」という意味で、さしあたり自分の思った通りでない意思とでも考えておけばいいと思います。
 上の事案Ⅰで交付罪のグループにいる詐欺罪が成立するためには乙さんの思惑とは外れてスーツが甲さんに手渡されないといけないわけですね。甲さんは乙さんに試着するとウソを言ってスーツを手渡されているわけですから、乙さんの思惑と外れてるやん...というのはごもっともです。でもよく考えてみてください。(あるであろう)監視カメラや(いるであろう)他の店員さんがいる状況で乙さんから試着すると言ってスーツの手渡しを受けるだけではたしてスーツの移転が完全にあったといえるのでしょうか。そのような状況のもとでは乙さんは甲さんが店内の試着室の中で着替えるだけだと思っているのでスーツの移転は不完全なものともいえます。
 では上の事案Ⅰを少し変えてみましょう。

【事案Ⅱ】
 就活用のスーツが欲しかった大学生の甲さんは、アウトレットモールに入っているスーツ店に行き、スーツをきたまま、漏れそうなのでトイレへ行くと店員にウソをつき、スーツを持ち逃げしようと考えました。甲さんは店員の乙さんに「すさまじい腹痛がする、死にそうだ、トイレへ行ってくる」と言って、乙さんが頷いたので、トイレへ行くふりをして逃げだしました。

 どうでしょう笑。現実的ではないですし、いくらすさまじい腹痛がして死にそうとはいえスーツは脱いでからトイレへ行けと言われそうですが...(脱ぐのに時間がかかるものならもしくは...笑) 
 まぁ余談は置いといて、事案Ⅱの場合だと乙さんからしても店外にあるトイレにいくことを許してしまっているわけですから甲さんにスーツの移転が完全にあったといえるのではないでしょうか。この場合には詐欺罪が成立するわけですね。

 上で書いたスーツの不完全な移転/完全な移転のことを法律学上の用語ではスーツの占有の弛緩(しかん)/占有の移転という言葉で言い表されます。ではどのような場合に占有が弛緩したといえるのか、移転したといえるのか、の線引きはどこなんだという話になります。これは難しい問題ですが、結局は、だまされた被害者がどのような状況を認識していたかによることになると思います。そういった意味では、冒頭でのべた「あなたは盗み取られたと感じますか?騙されたと感じますか?」という視点はこの問題を議論するうえでは重要なポイントであるといえます。

 確認の意味も込めて、裁判例にもあった事案を2つほど挙げてみたいと思います。
【事案Ⅲ】
 試乗車を乗り逃げしようと自動車販売店の営業員に試乗を申し込んで、単独試乗してそのまま乗り逃げした事案(東京地八王子支判H3.8.23)
【事案Ⅳ】
 資金運用に必要な3000万円の現金を受け取ろうとしたが、受取場所のホテルの会議室に現金の中に盗聴器があるかもしれないとして隣の部屋で検品したいと申し出てそのまま持ち出した事案(東京高判H20.3.11)

 さてどちらの罪が成立するのでしょうか?ご興味がある方は裁判例にご自身で当たってみられるのもいいかと思いますし、コメント等でご質問いただければお答えすることもできますので一度考えてみてはいかがでしょうか。

 さて、ようやく、ここで冒頭のカードすり替え詐欺事件に話を戻しますが、正直ニュースの記事を読む限りでは詳しい状況もわかりませんから一概にいうことはできないのですが、騙された被害者の方がキャッシュカードを入れた封筒をいったん犯人に手渡しているとしてもそれは封筒に封をするためであるとか中身を確認するためであるとかの認識のもとで行われている行動ですのでキャッシュカードの移転は不完全なのです(キャッシュカードの占有は弛緩するにとどまっている)。だからこそ特殊詐欺というネーミングで報道されているものの詐欺罪ではなく窃盗罪の容疑で逮捕されたわけですね。

 いかがだったでしょうか。いくら法律を勉強しているといっても、一般的な感覚でどうなのかという感覚は大事なのかなと思います。今回の【事案Ⅰ】を読んですぐに「窃盗罪が成立するな」と思われた方は優れた法的感覚をお持ちなのかもしれません。
 
 法律関係のことを書くにしても柔らかい言葉で書くというのは普段しないのでわかりにくいところも多々あったかと思いますm(__)mそれでもちょっとでも法律に興味を持たれる方がいらっしゃれば幸いです(*‘∀‘)今後も気になるニュース等があれば積極的に書こうと思うのでよろしくお願いいたします。
 あと特殊詐欺にはくれぐれもお気を付けくださいね...('_')

(もしかしたらいるかもしれないこの記事を読んだ司法試験受験生の方へ)
 みなさんご存知だとは思いますが、この論点は令和元年司法試験刑事系第1問設問1で出題されたものですね。ということもあって今回記事にしました。注意点としては、交付行為があったか否かという点と交付意思を要求するかしないかは別問題であるという点だと思います。


 

【司法試験】平成30年司法試験 公法系第2問

【平成30年司法試験 公法系第2問】

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 こんにちは、今日は平成30年司法試験公法系第2問の答案を書いてみました。行政法はとにかく過去問をやるのが一番かなと思うのでこの形式をとるのがいいかなということですね。今年の問題でもよかったのですが、ちょっとトリッキーなイメージの問題だったのでオーソドックスな平成30年から書いてみようと思いました、では以下答案となります。

【答案】
第1.設問1
1.本件訴訟1において、X1らとX2らのそれぞれに原告適格は認められるか。
2.原告適格がみとめられるといえるためには、当該処分の取消しを求めるにつき、「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9条1項、以下行訴法とする)といえる必要がある。そこで、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利ゐ侵害され、又は、必然的に侵害されるおそれのあるもの、を意味すると解すべきである。そうすると、原告適格があるといえるためには、①当該処分が原告の一定の利益に対する何らかの侵害を伴うものであり(不利益要件)、②被侵害利益が当該処分に関する法令で保護されている利益の範囲に含まれており(保護範囲要件)、加えて、③当該法令による保護が不特定多数者の一般的利益の吸収解消させるにとどまらず、個々人の個別的法益を保護している(個別保護要件)、ことが必要となると解すべきである。
 なお、上記要件の判断にあたっては、当該法令の趣旨又は目的を共通する関連法令の趣旨及び目的を参酌し、当該法令において考慮されるべき利益の内容及び性質に加えて当該処分が法令に反してなされた場合に害されたことになる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきである(行訴法9条2項)。
3.
(1)X1らについて
 X1らは本件自動車車庫から直線距離で約6メートル離れた位置の建物に居住する住民である。X1らは、本件自動車車庫に出入りする多数の自動車に起因する居住環境の悪化や交通事故の多発するおそれがあることを主張しており、本件例外許可があれば当該利益が侵害されることは明らかである(①充足)。次に、本件例外許可を定める建築金順豊は国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的としており(建築基準法1条)、本件例外許可の要件である第一種低層住居専用地域(都市計画法8条1号)を定める都市計画法も都市の健全な発展と秩序ある整備を図っていること(都市計画法1条)、第一種低層住居専用地域が低層住宅に係る良好な住居の環境を保護すること(都市計画法9条)を目的としていることを鑑みればX1らの主張する居住環境や交通の安全を法令の保護する利益と解するべきである(②充足)。次に、X1らの主張する居住環境利益や交通安全については本件自動車車庫に接近するにつれてその利益侵害の程度は悪化していくものであって、直接的にその侵害を受ける者にあっては上記各法令が個別的に保護していると解すべきである。X1らの居住地域からすると、本件自動車車庫に出入りする多数の自動車の通行による権利侵害を反復継続して直接的にうけるであろうことは明らかであって、加えて、本件例外許可の要綱が申請建築物の敷地から概ね50mの範囲に居住する者につき公聴会の開催を規定していること(要綱第7(1)ア)を鑑みると、X1らの日侵害利益は個別に保護されていると解すべきである(③充足)。
 したがってX1らに原告適格が認められる。
(2)X2らについて
 X2らは本件敷地から約45m離れた位置の建物に居住している住民であり、本件自動車車庫に通ずる道路沿いの建物に居住する住民である。X2らも居住環境の悪化及び交通事故の多発を主張しており、①②の要件については上記で述べたように充たされると考えられる。そこで③の要件についてであるが、約6mというほぼ隣接しているような距離に居住するX1とは異なり、本件自動車車庫からある程度の距離に居住するX2らにとっては権利あ直接に侵害されるといえるほどには程度が深刻なものとはいえず、要綱が定める公聴会の規定についてもあくまで要綱にとどまり内部基準として機能するものに過ぎず考慮要素の1つにとどまる。
 したがってX2には原告適格は認められない。
第2.設問2
1.本件訴訟において、本件例外許可は適法か。X1らの本件例外許可の違法性の主張としては、①手続上の重大な瑕疵がある点、②Y1市長による裁量権の逸脱濫用がある点、が考えられるので以下ではそれぞれにつき検討する。
2.①について
 まず、本件例外許可は建築審査会による同意(建築基準法48条14項)を要件としているが、Aの代表取締役実弟Bが委員として加わり賛成票を投じており、Bは委員から除籍されるべきであった(建築基準法82条)ことから取消原因となると主張することが考えられる。
 そこで当該手続法上の違法がただちに本件例外許可の取消事由となるか問題となるが、処分の公定力を重視するのであれば、手続法上の瑕疵があるからといって直ちに取消原因になると解すべきではなく、手続き上重大な瑕疵がある場合に限って取消事由たると解すべきである。
 委員が例外許可の趣旨に沿って公正な判断をするものが任命される(建築基準法79条2項)ことを考えれば同82条違反は重大な瑕疵にあたるようにも思える。しかし、建築審査会では出席した7名中5名の委員が賛成していたのであって仮にBを除斥したとしても結論が変わらなかったことを考えると処分の法的安定性を覆してまで処分の違法性を貫くことは妥当でない。
 したがって、①は本件例外許可の取消事由にあたらない。
3.②について
 本件例外許可の根拠規定である建築基準法48条但書は当該地域の特性を鑑みて高度な専門技術的判断が必要となるために特定行政庁にはその判断につき広い裁量権が与えられていると解される。しかし、そのように裁量権が広く認められるとしても要綱等内部基準が定められている場合には、それは裁量権の事前行使と解されるべきであるから当該考慮要素を考慮せずに処分をした場合(考慮不尽)、当該考慮要素以外を考慮した場合(他事考慮)には裁量権の逸脱濫用として違法となると考えられる。
 本件では、本件自動車車庫が1層2段の自走式自動車車庫であって床面積は1500㎡である(別紙第21(1))が屋上部分の外周に転落防止用の金属製のフェンスが設置されているのみで壁はなく自動車の騒音、ライトグレア及び排気ガスを防ぐ構造になっておらず別紙第21(4)イロハに反しているにも関わらず裁量権の行使にあたって考慮されていない(考慮不尽)ためY市長の本件例外許可には裁量権の逸脱濫用がある。
第3.設問3
1.Xらは、本件訴訟2において、本件例外許可の違法事由を主張することはできるか。
2.原則としては処分には法的安定性が求められるため、取消訴訟には出訴期間制限が設定されており(行訴法14条)、処分には不可変更力があるとされる。しかし、例外的に処分相互の関係として、①実体的に先行処分と後行処分が1個の手続を構成する場合であって、②手続き的にも先行処分に対する救済が実効的でない場合、には先行処分の違法性が後行処分に承継されるとして後行処分取消訴訟で主張することが許されると解するべきである。
3.本件では、本件確認が建築基準法の規定に適合する者であることを確認書交付の要件としていることから当然に本件例外許可がなされていることが本件確認の要件となっていると解される。加えて、本件例外許可と本件確認は要ったとなって建築物に関して国民の健康及び財産の保護を図っているのであって一体となって行政目的を実現するものであるといえる(①充足)。
 次に本件例外許可については申請者以外の者に通知することが予定されていない。一方で、X1らは本件例外許可がされたことを遅くとも平成28年6月末には知っていたが、Y1市担当職員には後続の建築確認の取消訴訟において争うべきという説明をうけていた。これらを総合的に考慮すれば、X1らには先行処分についてあらそう実効的な救済措置はなかったと解すべきであ(②充足)。
 したがって。Xらは、本件訴訟2において、本件例外許可の違法事由を主張することができると考えられる。
第4.設問4
1.本件訴訟2において、本件確認は適法か。
2.Xらとしては、Y2が本件スーパー銭湯を法別表第2(い)項7号にあたる「公衆浴場」にあたらないと主張することが考えられる。
 かかる主張においては、同項が定める公衆浴場とは、建築基準法制定当時に住宅の浴室保有率が低かったことを鑑みて必要不可欠であると判断された沿革を持つものであり、本件スーパー銭湯はそのような性質を有するものではない点、Y1市では公衆浴場について一般公衆浴場とその他の公衆浴場に区分されており本件スーパー銭湯は価格統制を受けない後者の対象となる点、からも本件スーパー銭湯は公衆浴場にあたらない。
3.また、本件スーパー銭湯には飲食コーナー及び厨房があり、これらの施設は法別表第2(い)各項には含まれていないうえ、騒音や悪臭など第1種低層住居専用地域の良好な住居の環境の保護という趣旨に反することを考えれば、この部分も含め公衆浴場として認定することはできないと主張することが考えられる。
以上

【ひとこと】
 3646字...多い...この年の行政法は例年と比較してもかなり分量がおおかったとは思いますが...ちなみに行訴法9条2項の文言を写経した箇所は不要です笑ブログだから書いただけなので...来年これを8教科やると思うと今からでも気がめいりますね...( ;∀;)
 この問題の配点25:30:30:15なんですけど、最初やったときは配点間違ってんちゃう??ってなりました。どうかんがえても原告適格に30振るべきだし、違法性の承継に30っていうのもなぁ...
 内容面に関してですが、原告適格に関しては、被侵害法益の性質から事実に即してX1とX2の差を表現するというもの。小田急事件がモデルに放っていると思いますが、個人的に原告適格は苦手で、あまりうまく表現できている気がしません(´;ω;`) 
 問2は手続面の瑕疵と実体面の瑕疵の両面から違法性について考えさせる問題。このあたりは司法試験のお決まりパターンなのできっちりと得点できるようにしなければなりません。問3は違法性の承継。誘導で判例を意識するようにと書いてあるので、東京都建築安全条例事件の枠組みに従って二元説から個別事情を斟酌しつつ書くということですね。問4は本件スーパー銭湯の公衆浴場該当性ですが、あとから採点実感をよむと建築基準法130条の3に言及しなければならないことを失念していて、加えて、答案では結論を書かず主張のみにとどまっていることに気づいた...反省( ;∀;)
 如何せん分量が多いので、法律知識というよりは事務処理能力の方が多分に問われるイメージなので過去問の繰り返しが一番対策になるような気がしますね。
 次は、商法か民訴あたりかな...ではまた($・・)/~~~

♯司法試験 ♯答案 ♯平成30年公法系第2問